コメント 太陽光発電所で、銅線およそ2.2トン(時価およそ330万円相当)盗んだなど、ベトナム国籍(無職)2人逮捕、盗まれた銅線の半分はすでに売却 富山で「金属盗対策法違反(去年9月施行)」による検挙は初
送電用の銅線ケーブル約2.2t盗んだ疑い
— KNBニュース(北日本放送)☆富山 (@knb_news) August 7, 2026
ベトナム人2人逮捕 富山県#KNBニュース #富山https://t.co/n2WoIOK6kD
grokより
金属盗対策法(正式名称:盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)の具体的な内容は以下の通りです。
正式名称:盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)
通称:金属盗対策法
成立・公布:2025年(令和7年)6月
目的:太陽光発電施設などからの銅線ケーブル窃盗をはじめとする金属盗の増加を踏まえ、盗品の処分(換金)を防止し、窃盗そのものを抑止すること
主な内容(3つの柱)
法律は段階的に施行されています。
1)犯行用具規制(2025年9月1日施行)
業務その他正当な理由なく、指定金属切断工具を隠して携帯すること(隠匿携帯)を禁止
・指定金属切断工具の例: ケーブルカッター:長さ45センチメートル以上のもの、ラチェット機構を備えたもの、電気装置または油圧装置を備えたもの
ボルトクリッパー:一定の長さ・機構を満たすもの
・罰則:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・今回の富山の事件で適用された規定(車内にケーブルカッターを隠し持っていたとして逮捕)
2)特定金属くず買受業に係る措置(2026年6月1日全面施行)
特定金属くず(主に銅で構成される金属くず)を買い受ける事業者に対する規制。
・都道府県公安委員会への届出義務
・買受け時の相手方の本人確認義務
・取引記録の作成・3年間保存義務
・盗難の疑いがある場合の警察への申告義務
・違反時の主な罰則:無届営業などで6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など
3)盗難防止に関する情報の周知(2025年9月1日施行)
太陽光発電事業者など被害に遭いやすい人・事業者に対し、盗難防止に役立つ情報を周知する規定。
ポイント
・従来は自治体ごとの条例でバラバラだった規制を、全国一律で強化した法律です。
・特に「犯行用具の隠し持ち禁止」と「買い取り業者の規制強化」で、窃盗グループの実行と換金の両面を抑える仕組みになっています。
・今回の富山の逮捕は、この法律の「犯行用具規制」部分による県内初の検挙例です。
詳しい条文や最新情報は、警察庁の公式ページ「金属盗対策」で確認できます。
立法府ちゃんと仕事してるじゃん
続きを読む




