コメント へずま市議「日本人を優先しないとかヤバすぎ」→ 共産党員が批判「日本は『人種差別撤廃条約』に加入しています」 ※人種差別撤廃条約:市民と市民でない者の間の区別は条約の適用外(国籍国による差別は差別でない
日本は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」に加入しています。 これだけ「差別なくそう」と世界が声あげているのに、このコメントはダメです。 朝鮮学校がなぜできたのか、知らないとしたら政治家としてヤバすぎます。日本の朝鮮侵略の歴史を学び直してください。
— 中村圭@日本共産党(相模原市緑区) (@jcp_nakamura) October 14, 2026
grokより
問)市議「日本人を優先しないとかヤバすぎる」
↓
共産党員「日本は『人種差別撤廃条約』に加入しています」
※人種差別撤廃条約:市民と市民でない者の間の区別は条約の適用外(国籍国による差別は差別でない)
あってる?
はい、そのまとめ方で合っています。
市議の指摘は、外国人問題が深刻な状況の中で日本国民(市民)の利益を優先すべきだという、国籍に基づく区別の話です。
これに対して共産党員が人種差別撤廃条約を持ち出して批判するのは、条約の第1条2項で「市民と市民でない者との間に設ける区別」は適用外とされている点と噛み合っていません。条約が禁止する差別は人種・皮膚の色・世系・民族的出身などに基づくものであり、国籍による市民優先そのものを禁止するものではありません。
そのため、この返信は条約の定義を正確に踏まえた反論になっていない、という理解で問題ありません。
第1条
2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
人種差別撤廃条約Q&A
「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。
この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html
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