コメント 【最悪】中国産のうなぎを国産と偽って販売 京都のうなぎ屋 経営者を逮捕 容疑否認「産地偽装とは思ってない」中国ウナギを愛知県の業者から仕入れ
中国産ウナギを「愛知から仕入れ」と表示し販売 京都の飲食店会社社長の男を容疑で逮捕 https://t.co/OS1OJxKSF7 実際には中国産ウナギを販売しながら「全国でも有数の産地である愛知県一色町から、厳選して仕入れている」といった産地を誤認させる表示をしたなどとしている。
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 20, 2026
Grokより
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の違反に対する主な対応は、行政処分と刑事罰に分かれます。
措置命令は消費者庁や都道府県が出し、違反表示の停止や再発防止、消費者への周知を命じます。これに従わない場合は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科され、法人には3億円以下の罰金が科されます。
優良誤認表示や有利誤認表示の場合は課徴金納付命令が出され、対象期間の売上額の3パーセントを納付するよう命じられます。ただし150万円未満の場合は命じられません。過去10年以内に課徴金を受けたことがあると4.5パーセントに加重されます。
2024年10月の改正で直罰規定が加わり、故意に優良誤認や有利誤認の表示をした場合は措置命令を経ずに100万円以下の罰金が科されます。法人にも同様の罰金が科される可能性があります。
今回のウナギの産地表示のように、品質や産地について実際より優良だと誤認させる表示は優良誤認に該当しやすく、課徴金や直罰の対象になり得ます。警察が逮捕した背景には、こうした刑事罰規定の適用が考えられます。
明らかに悪質
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