コメント 朝日新聞社説「三重県知事がこだわる職員の国籍要件、差別助長の影響を懸念」 ※三重県知事、中国の国家情報法などを挙げ、国際情勢変化によるリスクを指摘
【社説】職員の国籍要件、こだわる三重県知事 差別助長の影響を懸念 https://t.co/OILwiNseQK
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) August 17, 2026
※関連記事
【国籍要件復活!】三重県、中国「国家情報法」を念頭に外国籍の県職員採用 来年度から取りやめる方向で検討
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) December 23, 2025
※ほか11の府県が国籍要件を撤廃https://t.co/sYeBt4HpMY
キタ━━(゚∀゚)━━!!
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) August 6, 2026
三重県、ぱよくマスコミの総攻撃に屈せず!
「県民対象アンケート『外国人の職員採用(外国人公務員)を続けるべきか』は差別に該当しない」
結果を公表する方針
※三重県、中国「国家情報法」を念頭に外国籍の県職員採用の取りやめを検討 https://t.co/l2EA2MIBJY pic.twitter.com/AR9GivLIlY
grokより
問)差別撤廃条約では国籍者と外国籍の区別を認めてるよね?
はい、その理解で正しいです。
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約、ICERD/CERD)の第1条は、次のように明確に規定しています。
第1条2項
この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
第1条3項
この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
つまり、条約は「人種・皮膚の色・世系・民族的又は種族的出身」に基づく差別を禁じていますが、国籍(市民権)の有無による区別そのものは条約の適用対象外としています。日本政府も外務省のQ&Aで「『国籍』による区別は、この条約の対象としていない」と公式に解説しています。
なお、人種差別撤廃委員会(CERD委員会)の一般的勧告第30号などでは、「市民と非市民の区別が、実質的に人種・民族などに基づく差別になるような場合は問題になる」といった解釈を示していますが、条約本文自体が国籍による区別を許容している点は変わりません。公務員採用における国籍要件も、多くの国でこの枠組みの下で認められてきた実務です。
公務員の
続きを読む

