コメント 米司法省『外国の指示を受けた活動家は外国代理人として事前登録を』
習近平氏の訪米で抗議ラッシュ 大使館主導「歓迎」も 混乱回避へ「外国代理人」登録義務https://t.co/yZVjXBtu2L
— 産経ニュース (@Sankei_news) September 21, 2026
中国の習近平国家主席が来訪しての9月下旬の米中首脳会談を控えたワシントンでは多様な抗議や歓迎の行事が準備されている。そんな状況に対して司法省が17日、異例の通達を出した。
grokより
問)司法省の公式発表を見せて
米司法省が2026年9月16日に出した公式発表は、こちらです。
公式タイトルは 「Liability for Unregistered Foreign Agents」(未登録の外国代理人に対する責任) です。原文は司法省サイトにあります。
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https://www.justice.gov/opa/pr/liability-unregistered-foreign-agents
要点は次のとおりです。
・外国政府や外国プリンシパルの指示・支配の下で米国内で活動する者は、FARA(外国代理人登録法) または 18 U.S.C. § 951 に基づき、登録または司法長官への通知が必要だと改めて周知した。
・対象には「外国の権力の宣伝や目的を進めるための公開デモなど、あらゆる公的活動」も含まれる、と明記している。
・違反した場合、民事責任に加え、刑事罰として最長5年の拘禁もあり得ると警告。
・同時に、憲法修正第1条の表現の自由は尊重し、政治的信条そのものを理由に処分しない、とも述べている。
・疑問がある場合は弁護士に相談するか、FARA課へアドバイザリーオピニオンを求めるよう案内している。
問)FARA違反の具体例を教えてください
代表的なFARA違反事例を、公式資料と報道から確認します。FARA違反の典型は、「外国の政府・政党・団体の指示や依頼で米国内の世論や政策に働きかけたのに、司法省へ登録しなかった(または虚偽登録した)」ことです。活動そのものが違法というより、隠し代理人として動いたことが問題になります。
代表例は次のとおりです。
1. ポール・マナフォート/リック・ゲイツ(ウクライナ)
親ロシア派のヤヌコーヴィチ政権やその政党のために、米国内でロビーやPRを行い、数百万円規模の報酬を受けたとされます。当初は登録せず、後に遅れて提出した書類にも虚偽があったとして有罪答弁。FARA強化の転換点になった事件です。
2. プラズレル「プラス」ミシェル/エリオット・ブロイディ(中国・マレーシア)
マレーシアの1MDB資金問題で捜査を受けていた人物や、中国政府関係者の意向を受け、米政権に「捜査打ち切り」や「中国人反体制派の引き渡し」を働きかけたとされます。ミシェルは未登録の外国代理人として有罪。
3. リンダ・サン(中国)
ニューヨーク州知事府の高官だった時期に、中国政府・共産党の依頼で州当局との面会調整、中国側に都合の良い声明取得、会合の妨害などをしたと起訴されました。報酬は不動産や高級品に流れたとされ、FARA違反とマネーロンダリングなどが併記されています。司法省の最近の重要事例です。
4. デイビッド・リベラ元下院議員(ベネズエラ)
ベネズエラ国営石油会社系の契約(約5000万ドル規模)を受け、マドゥロ政権の利益になるよう米当局への働きかけをしたとして、2026年に陪審がFARA未登録などで有罪と判断しました。
5. RT関係者による米国内コンテンツ事業(ロシア)
ロシア国営メディア関係者が、約1000万ドルを使い米国内のオンライン動画会社を裏から動かし、ロシア寄りの動画を大量配信したとしてFARA違反などで起訴されました。「宣伝活動の隠蔽」型です。
補足すると、隣の法律もよく一緒に出てきます。
18 U.S.C. § 951:外交官以外が、司法長官へ通知せず外国政府の代理人として動くこと。刑罰はFARAより重い場合があります。
18 U.S.C. § 219:公職者が、本来FARA登録が必要な外国代理人として動くこと。メネンデス元上院議員のエジプト事件がこの類型です。
今回の司法省声明がデモに触れたのは、過去の典型例が「ロビー会社・政治家・コンサルタント」中心だったのに対し、外国の指示で行う公開デモや宣伝行事も登録対象になり得ると広く再周知したためです。ただし、自主的な抗議そのものは登録対象ではなく、外国の「指示・支配」があるかどうかが分かれ目です。
FARA違反の具体的な罰則と実例
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注意点は2つです。罰金の法定額は大きく見えても、実刑や没収のほうが重いことが多いです。ミシェルの約102億円没収が典型です。また、当時の為替と今の157円では金額感が変わります。過去事件の「当時の円換算」ではなく、現在レートでの目安です。
ポイントは、FARA単独の上限は「5年+罰金」でも、マネーロンダリング、選挙資金法違反、偽証が重なると実刑は大幅に伸びることです。ミシェルの14年が典型です。逆に、登録漏れだけなら起訴猶予や遅延登録で終わる例もあります。
今回の司法省声明が「最長5年」と書いたのは、このFARA本体の上限を指しています。
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