コメント 空き家に侵入し現金や金品(9万円相当)を盗んだベトナム国籍を再逮捕 ※ 今年4月、空き家に侵入し現金1万円を盗み逮捕も不起訴
身延町内の空き家侵入などでベトナム人を再逮捕へ 早川町の空き家から現金盗み逮捕、不起訴処分の4人のうちの1人 山梨 | TBS NEWS DIG (1ページ) https://t.co/2WB40HA0oB
— UTYテレビ山梨報道部 (@utynews) August 10, 2026
grokより
問)不起訴処分の理由は?
甲府地検は「関係証拠の内容を踏まえて不起訴とした」と説明していますが、具体的な分類(嫌疑不十分・起訴猶予・嫌疑なしなど)は公表されていません。
2026年7月13日、甲府地方検察庁は、山梨県早川町の空き家に侵入して現金約1万円を盗んだとして邸宅侵入・窃盗の疑いで逮捕・送検されていたベトナム国籍の男性4人について、不起訴処分としました。地検の公式な説明は「関係証拠の内容を踏まえて不起訴とした」というもので、それ以上の詳細な理由は明らかにされていません。
日本の検察では、不起訴の主な類型として以下のようなものがありますが、今回はどれに該当するかは公表情報からは判断できません。
・嫌疑なし:犯罪の嫌疑がないと判断された場合
・嫌疑不十分:犯罪を立証する証拠が不十分と判断された場合
・起訴猶予:犯罪事実が認められるものの、情状などを考慮して起訴を見送る場合
空き家を狙った事件では目撃者や防犯カメラ映像が少なく、犯人特定や共謀関係・被害品との結びつきを十分に立証する証拠が集まらないケースも少なくありません。今回の処分は、早川町の特定事件に限ったものであり、県内で相次いだ他の空き家被害への関与をすべて否定したわけでも、逆に認定したわけでもありません。
なお、この4人は難民認定法違反などの容疑で既に逮捕・起訴されており、今回の不起訴は窃盗・邸宅侵入容疑に限った判断です。不起訴は「無罪判決」とは異なり、裁判で事実認定されなかったことを意味しますが、当該容疑について有罪が確定した事実もない、という位置づけになります。
問)「難民認定法違反などの容疑で既に逮捕・起訴」不法滞在 ということ?
はい、その可能性が高いです。
報道では「難民認定法違反」と短縮されて書かれることが多いですが、正式には「出入国管理及び難民認定法違反」(入管法違反)です。
この法律で逮捕・起訴される主なケースは以下のようなものです:
・不法残留(不法滞在)在留資格(ビザ)の期限が切れた後も日本に滞在し続けている状態
・不法入国
・資格外活動(許可なく働いているなど)
・虚偽の難民申請 など
山梨のこの4人のケースでも、報道で「出入国管理及び難民認定法違反の疑いなどで逮捕」とされており、ベトナム人の類似事件でよく見られる不法残留(ビザ切れ後の滞在)が中心である可能性が高いです。
つまり、「難民認定法違反などで既に逮捕・起訴されている」という表現は、在留資格を失った状態で日本に滞在していた(不法滞在)などの入管法違反で既に刑事手続きが進んでいる、という意味合いになります。
不法滞在(不法残留)などの出入国管理及び難民認定法違反で逮捕・起訴されている場合、刑事手続きと並行して、または刑事手続きが終わった後に、入管による退去強制手続きが進められるのが通常です。
さすがに強制送還だよね?ね?
難民認定法で起訴らしいから強制送還は確定
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