コメント 【!?】古謝玄太さん、市営住宅で演説中に大量の水(物理)を何度も浴びせられてしまう
選挙戦、最終日。
— 嘉手川こうた|最年少 那覇市議 (@kota_kadekawa) September 12, 2026
とある市営住宅で演説中に、
上から大量の水を何度も何度もかけられました。
驚いたと同時に、
少し悲しい気持ちにもなりました。
でも、古謝げんたさんは、
微動だにしませんでした。
支持しない人も、考え方が違う人も。
そういう方々も含めて、… pic.twitter.com/HxOoJSpiX0
「雨じゃないですか?」というお声があったので、念のため補足です。
— 嘉手川こうた|最年少 那覇市議 (@kota_kadekawa) September 12, 2026
10回近く、大量の水をかけられました。
何階の、どの部屋からかも把握しています。
コップ一杯というレベルではなく、バケツでかけるような量でした。
Grokより
問)演説中にバケツの水を大量にぶっかける、法的に何の罪ですか?
演説中にバケツで大量の水を浴びせる行為は、日本では主に次の罪に問われる可能性があります。
1. 暴行罪(刑法208条)
最も直接的に該当しやすいのがこれです。
「暴行」とは殴る・蹴るだけでなく、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と広く解釈されています。水をかける行為は、直接触れなくても相手に不快感・嫌悪感を与える有形力の行使とされ、暴行罪が成立すると複数の弁護士解説や判例(塩を振りかけたケースなど)で認められています。
罰則:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金など
ケガがなければ暴行罪、風邪をひかせるなど生理的機能に影響が出れば傷害罪に切り替わる可能性があります。
実際にコップの水やバケツの水をかけたケースで逮捕・書類送検された事例があります。
2. 選挙の自由妨害罪(公職選挙法225条)
選挙演説中の行為なので、こちらも問題になります。
同条は「選挙人、候補者、選挙運動者に対し暴行または威力を加えたとき」や「演説を妨害したとき」を処罰対象としています。水を大量にかける行為は、候補者への暴行・威力行使であり、同時に演説の継続や聴取を困難にする妨害行為と評価されやすいです。
罰則:4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(暴行罪より重い)
その他の可能性
衣服や持ち物が汚れた場合:器物損壊罪(刑法261条)が併せて問題になることがあります。
業務妨害罪:選挙運動という「業務」を妨害したと見なされるケースもあります。
実際に立件されるかどうかは、水の量・回数・かけ方、被害者の被害届の有無、現場の状況などによって警察・検察が判断します。軽微と見なされれば不起訴や略式罰金で終わることもありますが、選挙期間中の公然とした妨害行為は比較的厳しく扱われる傾向があります。
これは一般的な法律の説明であり、個別の事件の結論ではありません。具体的な事案については弁護士や警察に相談するのが確実です。
ヤジより100倍悪質やろ
暴行罪だろが
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