コメント 【w】原口一博議員「野田佳彦代表の資金管理団体などが、2001年から2003年頃にかけて、在日韓国人の男性2名から献金を受けていた」
調査一例と法
— 原口 一博 (@kharaguchi) January 22, 2026
通名を使用されていて知らなかったと言えば……。
1. 野田佳彦 代表の事例
2011年(平成23年)、野田氏が内閣総理大臣在任中に発覚しました。
• 時期・金額:… https://t.co/fQOSmwI0ZI
原口 一博@kharaguchi
調査一例と法
通名を使用されていて知らなかったと言えば……。
1. 野田佳彦 代表の事例
2011年(平成23年)、野田氏が内閣総理大臣在任中に発覚しました。
• 時期・金額:
野田氏の資金管理団体「未来クラブ」などが、2001年から2003年頃にかけて、在日韓国人の男性2名から計約47万円(または約30万円とする報道もあり)の献金を受けていたことが判明しました。
外国人献金は、政治資金規正法で明確に禁止されている違法行為です。
これは日本の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを防ぎ、国家の主権を守るための規定です。
法的な根拠と罰則のポイントは以下の通りです。
1. 法的根拠
* 政治資金規正法 第22条の5
「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない」と定められています。
2. 禁止の対象
以下の3者からの寄附受領が禁止されています。
* 外国人(日本国籍を有しない者)
* 外国法人
* 主たる構成員が外国人・外国法人である団体(構成員の過半数を占める場合など)
* ※ただし、日本国内の上場企業で、株式が5年以上継続して上場されている場合などは、外資比率が高くても例外として認められるケースがあります。
3. 罰則
違反した場合(故意に受け取った場合)は以下の罰則があります。
* 3年以下の禁錮 または 50万円以下の罰金
* さらに、有罪が確定すると**公民権停止(選挙権・被選挙権の喪失)**の対象となり、議員失職や立候補できなくなる重大な処分となります。
4. 「故意(知っていたか)」の重要性
実務上および過去の事例(野田元総理や菅元総理のケースなど)で争点となるのが、**「献金者が外国人であることを知っていたか(故意)」**という点です。
* 知っていて受け取れば:完全にアウト(刑事罰の対象)。
* 知らなかった場合:通称名を使用されていて日本人だと思い込んでいた等の事情が認められれば、故意が立証できず、刑事責任には問われないケースが多いです。ただし、道義的責任として返金や役職辞任に発展することが一般的です。
私が懸念しているように、この「知らなかった」という抜け道や、実質的な外国勢力の影響をどう防ぐかは、国家安全保障上の重要な課題と言えます。
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