コメント 板野友美さんの脱衣所で動画撮影騒動、ホテル「脱衣所での撮影許可はしていない」
【物議】板野友美の"撮影騒動"、ホテル側「脱衣所での撮影許可はしていない」https://t.co/51KcFzaaNI
— ライブドアニュース (@livedoornews) September 7, 2026
ホテル側は「撮影許可は下りていました」とした上で「許可は撮影可能な部分に限ってのことでして、一般常識でも法律でも撮影ができかねる脱衣所等では、撮影許可は下ろしていません」とした。
Grokより
問)該当する法律を教えて
ホテル側が「法律でも撮影ができかねる」と述べた脱衣所(更衣室)での撮影に関連する主な法律は、以下のものです。
・性的姿態撮影等処罰法(通称:撮影罪、令和5年法律第67号)
2023年7月施行の法律です。正当な理由なく、ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為を禁止しています。脱衣所や浴場は「人が通常衣服を着けない場所」として典型的に該当し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
・各都道府県の迷惑防止条例
都道府県ごとに定められており、住居・便所・浴場・更衣室など「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所」で、正当な理由なく他人の下着や身体を撮影したり、撮影目的でカメラを向けたりする行為を禁止しています。罰則は条例により異なりますが、東京都の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金などです。日光のある栃木県でも同様の規定があります。
・軽犯罪法 第1条第23号
正当な理由なく、浴場・更衣場・便所など「人が通常衣服をつけないでいる場所」をひそかにのぞき見た者を処罰する規定です。撮影行為も「のぞき見」の実現とみなされる場合があります。罰則は拘留または科料です。
これらの法律は主に「ひそかに」「他人の性的部位や下着を」撮影する盗撮行為を対象としています。今回の件のように自身や家族を公然と撮影する場合、直ちに犯罪が成立するとは限らないとの指摘もありますが、他の宿泊客が写り込むリスクがある場所であるため、ホテル側は許可対象外としています。施設の利用規約違反にも該当し得ます。具体的な事案の判断は状況によるため、詳細は弁護士などの専門家に確認してください。
オワタ
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