コメント 【最悪】パヨクさん、沖縄知事選直後、古謝玄太氏の家族情報(写真・子供の学校など)を投稿し炎上「そんなつもりではなく・・・
沖縄県知事選勝利の古謝玄太氏、家族情報特定でネット批判殺到
9月13日の沖縄県知事選で、古謝玄太氏が現職玉城デニー氏を約14万7000票差で破り、42万超の過去最多得票で初当選した。選挙直後の16日、玉城支持者とみられるアカウントが家族写真を基に子供の学校を特定する投稿を拡散し、野党監視委員会らがXや沖縄県警への通報を呼びかけた。
最終更新:7 分前
https://x.com/i/trending/2100314749376369112
あるサヨクが古謝げんたさんのお子様たちの通学する学校を特定しネットにアップし始めているとのこと。
— 石埼学 (@ishizakinyaoon) September 16, 2026
選挙の当選者のご家族を脅かすとは、民主主義に対する卑劣な攻撃だ。
古謝さんのご家族と民主主義を守れ! https://t.co/FVSGn5Dr3y
古謝さん家族の個人情報投稿したアカウント
— 沖縄🍖県民(やんばるぐわし) (@hama_co_cocong) September 16, 2026
「浮島龍美」から「kamimura」に変更して鍵垢へ。以前からゴミでしたが一線越えました。さて。@Kanimurasm pic.twitter.com/4hX4eH2rGp
grokより
問)どういう罪になりますか?
政治家の子供の通う学校を特定して公開する行為は、内容や文脈によって民事と刑事の両面で問題になります。
学校名や家族構成などの私的情報を無断で公開することは、主にプライバシー侵害として民法709条の不法行為に当たります。被害者側は投稿の削除請求や損害賠償請求が可能です。特に未成年の子供の場合、裁判所は「公開されることを望まない私生活上の情報」として保護を認めやすい傾向があります。
刑事罰については、学校名を出しただけでは直ちに罪に問われにくいです。ただし、次のような要素が加わると該当しやすくなります。
・社会的評価を下げる事実を伴う場合 → 名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
・危害を加える趣旨や「接近するぞ」といった文言がある場合 → 脅迫罪
・執拗な特定や嫌がらせが続く場合 → ストーカー規制法違反
子供を標的にする投稿は、安全を脅かす危険性が高いとみなされやすく、警察が被害届を受理して捜査に入る可能性もあります。実際に類似の「特定・晒し」行為で民事で損害賠償が認められたり、刑事事件化した事例があります。
最終的にどの罪が成立するかは、投稿の具体的な文言、拡散の規模、相手の年齢、意図によって個別に判断されます。被害を受けた側は証拠を保全したうえで、弁護士や警察に相談するのが現実的な対応です。
通報するなら、投稿のURL・スクリーンショット・投稿日時を保存したうえで、最寄りの警察署かサイバー犯罪相談窓口に相談するのが現実的です。警察が「犯罪の嫌疑がある」と判断すれば捜査に入ります。
シンプルに犯罪でわらた
今後こういうヤツ増えるから厳罰に処して周知しないといけない
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