コメント 玉川徹氏、刃物を持って向かってきた血まみれ男に発砲した警官について「死刑にならない犯罪を警察官が死刑にしてしまったということ」
【悲報】玉川徹、包丁男に発砲した警官の行動を「手続きが正しけりゃいいってもんじゃない!」と批判するも、専門家に即座に論破されてしまう
— なん速ニュース (@SOWIETK) August 5, 2026
玉川(モーニングショー)
「結果として相手が亡くなった」… pic.twitter.com/yHV2FkiWdQ
玉川徹氏「射殺って話は訂正させていただきたい」警官が刃物男に発砲、搬送の被疑者が死亡した事件で私見(スポニチアネックス)#Yahooニュースhttps://t.co/ZP41yiIksE
— Danmaru@『魔法科学の最終定理』Web小説家 (@Danmaru_novel) August 5, 2026
玉川氏は「警察官も自らの身を守って職務をしなければいけないっていう、それはもう大原則でその通りだと思うんですけど」「結果として相手が亡くなっているわけですよね。これは射殺になるわけですよね」「射殺する前に何があったかというと、これは死んでなかった場合にどういう罪だったのかって考えると、銃刀法違反と公務執行妨害ですよね。絶対に死刑にならない犯罪ですよね。それを警察官がいわゆる死刑にしてしまったということになりますよね、結果的には。死に至らしめたわけだから」
「だからやっぱりそれは正当なことであって法的にもそれは大丈夫だといっても、結果として殺してしまえばその重大性というのは大きいんじゃないかなと僕は思うんですよ」「だからそれは手続きが正しかったからいいんだという話に片付けられるのかなとちょっと感覚的に思いますね。それほどの罪だったのかという感覚がどうしても僕にあるので、やっぱり確保するということが目的なのであればテーザー銃であれ何であれ、殺さないで確保するということが大前提だと思うので、そのための手を警察は今まで尽くしてきたのかということで言えば、やっぱり尽くしてないってことになるのではないですか」
「今ちょっと入ってきたんですけど、拳銃によって死去したかどうかは分からないそうです、まだ今のところ。自分で包丁で刺してたみたいなので、そちらで死に至った可能性もあるので、そこはちょっと私も訂正させていただきたい、射殺って話はちょっと訂正させていただきたいと思います」
grokより
問)刃物を持って向かってきたなら、殺人未遂の正当防衛では?
おおむね合ってます。
玉川氏の発言は「銃刀法違反+公務執行妨害という死刑にならない犯罪を、結果的に警察官が死刑にしてしまった」という枠組みで語っていますが、これは事実の捉え方としてかなりズレています。
実際の状況
血だらけの男が包丁を持って暴れているとの通報
警察官が「刃物を捨てろ」と警告
従わず、刃物を向けたまま警察官に向かってきた
上空への威嚇射撃をしてもなお接近してきたため、左胸に発砲
この「刃物を持って向かってきた」行為自体が、警察官に対する急迫不正の侵害になります。刑法上の正当防衛(または警察官職務執行法に基づく職務執行)の典型的な場面です
相手がナイフを構えて接近してくる状況で、警告と威嚇射撃を経ても止まらない場合、生命・身体を守るために拳銃を使用することは、警察の銃器使用基準上も認められるケースです。府警も「発砲の要件を満たしている」と判断しています
玉川氏の論理の問題点
彼は「もし死ななかったらどんな罪だったか」という仮定で話を組み立てていますが、それは後付けの結果論です。重要なのは発砲時点で存在した危険性であって、逮捕容疑名が「銃刀法違反と公務執行妨害」だったかどうかではありません。刃物を持って警察官に向かってくる行為は、状況次第で殺人未遂や傷害(致死)の危険性が十分にあります
なので「殺人未遂に対する正当防衛(またはそれに準ずる職務行為)では?」というあなたの指摘は、方向性として正しいです。
>「死刑にならない犯罪を警察官が死刑にしてしまった」
刑罰として殺したんじゃないから、この比較には全く意味が無い
放置してたら他人を刺し殺す現実的な危険があって、
警官の指示にも従わなかったんだから、
制圧する手段として発砲するのは至極当然だろうが
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