コメント アミューズメント施設「ららぽーと福岡」で日本の従業員を暴行した中国籍、逮捕
中国籍の男が日本の従業員を暴行し逮捕、中国ネット「自業自得」「考え方がいかにも…」
https://www.recordchina.co.jp/b987943-s25-c30-d0201.html
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中国籍の男が日本の従業員を暴行し逮捕、中国ネット「自業自得」「考え方がいかにも…」
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2026.07.28 13:00
【ご報告】
生前お世話になった皆様
突然のお知らせとなりますが、
板東英二は、令和8年7月22日に慢性心不全のため永眠いたしました。
享年86歳でした。
故人の強い希望により、葬儀は家族のみにて執り行いましたことをご報告させていただきます。
急な旅立ちとなり私共も心の整理がつきませんが、
晩年は、周りの皆様が最後まで本当にあたたかく見守ってくださったお陰で、
家族に囲まれ穏やかな時間を過ごせましたこと、
故人にとっては何よりの幸せだったと思います。
生前は長きにわたり、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、誠にありがとうございました。
たくさんの方々に支えられ、波瀾万丈ながらも故人らしい人生を送ることができました。
あらためまして心より御礼申し上げます。
尚、誠に勝手ながら、御香典・御供花等の御厚志につきましては固く辞退させていただきます。
何卒ご理解の程よろしくお願い致します。
しばらくは私共も、故人を偲び、静かな時を過ごせればと思っております。
本当にありがとうございました。
家族一同
https://bandoeiji.amebaownd.com/posts/59061098
「アラーが私に命じた」パリで刃物男 女性3人襲撃され負傷 https://t.co/lzHrlTb09V@tv_asahi_news
— テレ朝NEWS (@tv_asahi_news) July 28, 2026
ちゃんと答えてるだけなのに、なんで総理の発言を止めるのか意味不明🤷♂️
— ドンマイおじさん (@don_mai_don_mai) July 27, 2026
中道・階議員
「高市内閣は物価高対策を後回しにしてる!」
高市総理
「いや最優先で取り組んでいます。説明します。(これまでやってきたこと具体的に伝える)」
階議員
「時間が勿体ない。はいもういい」 pic.twitter.com/eiu9aegpFH
事前運動は公選法で禁止されてるのでは? pic.twitter.com/ntYdorOrrY
— 沖縄おじさん53 (@danryudaisuki) July 27, 2026
Grokより
この沖縄の事例(2026年7月27日頃の街中での活動)を公職選挙法に照らすと、事前運動禁止規定や文書図画の掲示規制に抵触する可能性が高いです。
選挙のスケジュールとの関係
沖縄県知事選挙の告示日は2026年8月27日、投開票日は9月13日です。
投稿時点(7月27日頃)は告示まで約1か月前であり、選挙運動が許される期間外です。
写真から読み取れる行為
候補者の顔写真・氏名を大きく入れた縦断幕(のぼり)や横断幕が道路沿いや高架下などに掲示されている。
「玉城デニー」と明記されたのぼりが確認できるほか、他の候補者らしき写真入りのぼりも多数。
支持者らしき人々がそれらを掲げたり、手を振ったりする様子が見られる。
これらは、特定の選挙(知事選)について特定の候補者の当選を目的とし、投票を得させるための行為と評価されやすい内容です。
公職選挙法上の該当性
事前運動の禁止(第129条)
選挙運動は「告示日に立候補届出をした日から投票日の前日まで」に限られます。
期間外の選挙運動は事前運動として禁止されています。
判例上の選挙運動の定義(「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」)に照らせば、氏名・顔写真入りののぼりを街頭で掲げて宣伝する行為は、典型的に該当しやすいです。
実際、投稿の返信で選挙管理委員会に確認したという情報では、「候補者等の氏名・顔写真入りの『のぼり旗』を掲げて手を振る行為は事前運動に該当する」との見解が示され、勧告通知が出されたとされています。
文書図画(のぼり・看板類)の掲示規制(第143条など)
のぼり旗は「立札及び看板の類」として扱われます。
公職の候補者等(現職や立候補予定者を含む)の氏名や氏名が類推される事項(顔写真など)を表示したのぼりは、たとえ「政治活動」の名目でも、道路や街頭での使用が原則として制限・禁止されています。使用できる場所は主に政治活動用事務所などに限られます。
選挙が近づく時期には特に厳しく運用され、沖縄では過去の知事選でも同様の「のぼり乱立」が問題視され、選管が撤去勧告を出すケースが繰り返されています(「公選法特区」と揶揄されることもある慣行)。
まとめ
写真の状況は、
告示前である点
候補者の氏名・顔写真を前面に出した宣伝的な掲示・活動である点
から、事前運動禁止(第129条)および関連する掲示規制に違反する可能性が極めて高いと判断できます。選管が既に勧告を出しているという情報とも整合します。
最終的な違反の有無や罰則適用は、具体的な行為の態様・意図を総合的に判断する司法・選管の権限ですが、表面的な事実関係だけでも法の趣旨(選挙の公正・候補者間の平等確保)に反する状態であることは明らかです。沖縄では繰り返し同様の事例が見られるため、選管の対応が注目されます。
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護衛艦「くまの」の艦上でオーストラリアのマールズ副首相兼国防大臣@RichardMarlesMP と覚書の署名をしました。正式にオーストラリアと「もがみ型護衛艦」の契約完了を確認できたことを嬉しく思います。日豪両国の全ての関係者の皆さんを心から誇りに思います。ありがとうございました! pic.twitter.com/mjK2HAZq2f
— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) April 18, 2026