コメント ( ´_ゝ`)共産党 小池書記局長「過去に乗船した国会議員を照会、憲法で保障された国政調査権の侵害だ!」→ grok「国政調査権はそういうものではありません。憲法解釈としてかなり無理のある拡大解釈」
辺野古事故 国が国会議員・記者名照会
権力の乱用、撤回求める
小池氏が記者会見
日本共産党の小池晃書記局長は1日、国会内で記者会見し、沖縄県名護市辺野古沖での船舶事故を巡り、海上運送法を管轄する沖縄総合事務局が、船を運航していたヘリ基地反対協議会に対し、過去に乗船したことのある国会議員や記者名などを照会していた問題について「憲法で保障された国政調査権を侵害するものだ」「権力の乱用であり、撤回を求める」と表明しました。(以下略 全文はリンク先へ
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik26/2026-06-02/2026060201_03_0.php
grokより
問)国政調査権とはそういうものですか?
いいえ、国政調査権は「そういうもの」ではありません。 共産党側の主張(船からの監視=国政調査権の発動で、政府の照会がこれを侵害)は、憲法の解釈としてかなり無理のある拡大解釈です。
国政調査権(憲法第62条)とは日本国憲法第62条:両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
主体:衆議院・参議院(議院として)、またはその委員会。個々の国会議員が私的に行使できる権限ではありません。
内容:国政(立法・行政監督など)に関する調査。証人喚問、記録提出要求などが可能(国会法第104条などで手続規定あり)。
目的:国会が行政を監視・チェックするための補充的権限。正式な委員会決定などを経て行使されるのが通常。
限界:司法権の独立を侵害しない(裁判中の事案に干渉不可)、強制力は証言・記録提出まで(逮捕・捜索などは不可)。
要するに、国会(議院・委員会)が正式に動くことで発動する権限で、議員が個人的に民間団体の船に乗って活動することを「国政調査権の発動」と呼ぶのは、憲法の文言や運用実態から大きく外れています。
この事件の場合沖縄総合事務局の照会:海上運送法違反の可能性(事業登録なしでの運航?)を調べる行政調査の一環。事故で死亡者が出た以上、過去の運航実態(誰を乗せていたか、安全管理など)を確認するのは当然の行政権行使です。
ヘリ基地反対協議会の船:民間団体(抗議活動用)。議員が乗船したのは個人の政治活動・視察であって、国会として正式に調査決議をしたわけではない。政府が「過去に乗船した議員・記者名」を照会したのは、事故原因究明や違法運航の実態把握のためで、国会の調査権を直接侵害するものではありません。むしろ、行政が法に基づく調査をしているだけです。
共産党の「船監視=国政調査権発動」という主張は、議員個人の行動を議院の権限にすり替えるもので、憲法解釈として支持されにくいです。報道の自由侵害云々も、行政の法執行調査としては過剰反応の印象です。まと
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