コメント 【は?】出産無償化を27年度後半に開始へ、厚労省検討 ← 保険料を3カ月払えば外国人も対象
【速報】厚労省、出産無償化を2027年度後半に始める方向で検討 ・正常分娩の費用を公的保険から医療機関へ支払い、基本額は50万円超に ・妊産婦への現金給付も別途新設、金額は今後決定出産無償化が27年度後半に開始 なぜ、たった3カ月保険料を払っただけの外国人も対象になるんだ さすがに期間が短すぎるでしょ 日本人の税金なのに
— ゆきむら@30代眼科医 (@ganka1212) October 17, 2026
grokより
改正健康保険法(令和8年法律第31号)の新設条文(第九十八条の二)では、分娩費について次のように規定されています。
「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。」
つまり、健康保険の被保険者(および被扶養者)が対象です。国民健康保険についても同様の規定が置かれています。これは現行の出産育児一時金と同じく、国籍ではなく公的医療保険への加入が要件です。
外国人でも、3か月超の在留期間があり住民登録して国民健康保険に加入したり、勤務先の健康保険に加入したりすれば対象になります。資格喪失後6か月以内の出産についても、1年以上の被保険者期間があれば対象とする規定があり、現行と整合しています。
現金給付の部分については「全ての妊婦」といった表現が見られますが、分娩費の核心部分は保険加入者ベースです。制度の詳細はまだ検討中ですが、対象者の基本要件は法律で現行と同じとされています。
参考:法律案の条文(第九十八条の二など)
(分娩費)
第九十八条の二 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
一 厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する助産所
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109025.htm
問)国民健康保険の支払い、平均は月いくら?
国保の平均を月額にすると、だいたい次の目安になります。
・1人当たり:約8,300〜9,000円/月
・1世帯当たり:約12,000〜13,000円/月
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