コメント 【は?】スリランカ国籍2人(無職)、能登被災地で金属窃盗を45件(仏具・銅板など約500点、被害総額約3,200万円)執行猶予3年の有罪判決、起訴は1件のみで他は不起訴「諸般の事情を考慮した」
被災地で金属窃盗繰り返す スリランカ国籍の男2人に懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決 #石川 #ニュース #MRO https://t.co/a48yf7FmKW
— MRO NEWS DIG・石川県のニュース (@mronewsdig) August 18, 2026
※関連記事
>スリランカは仏教国で、仏像、遺物、銅製品、寄付金など、国民による寺からの盗難事件が多いらしい
— 𝑻𝑰𝑭𝑶𝑺𝑰🌸令和🇯🇵 (@tifosi392) May 10, 2026
被災地の寺院で銅板180キロ窃盗、スリランカ国籍(無職)2人逮捕 https://t.co/SmMdOcN8Cc
grokより
問)この2人はどうなるの?無職のまま日本に3年滞在するの?
結論から言うと、無職のまま日本に3年間合法的に滞在できる可能性は極めて低いです。
刑事面
・判決は「拘禁刑1年6か月・執行猶予3年」なので、今すぐ刑務所に入る必要はありません。
・執行猶予期間中に新たに罪を犯さなければ、刑の執行は免除されます。
入管(出入国在留管理)面が別問題
この2人はスリランカ国籍で「住所不定・無職」と報じられており、有効な在留資格を持っていない(または既に失っている)可能性が高いです。
入管法では、窃盗罪で拘禁刑(懲役相当)の判決を受けた外国人は、執行猶予が付いていても退去強制(強制送還)の対象になるケースがほとんどです。特に以下の理由からリスクが高いです:
窃盗は入管法で明確に指定されている退去強制事由に該当する犯罪の一つ。
起訴されたのは1件でも、警察が確認した犯行が45件・被害総額約3200万円と大規模。車中泊しながら被災地で繰り返し犯行を重ねていた点も悪質と見なされやすい。
判決が確定すると、通常は入国管理局に情報が共有され、収容→退去強制手続きに進む流れになります。在留特別許可(特別に日本に残れる許可)が認められる可能性は、今回のような事案では非常に低いです。
実際にどうなるか
裁判後すぐに釈放されたとしても、入管による収容・送還手続きが始まる可能性が高い。日本に残ろうとしても、就労できない状態(無職のまま)で滞在し続けるのは不法滞在となり、さらに罰せられるリスクがあります。最終的にはスリランカへ送還される公算が大きいです。
執行猶予w不起訴w
続きを読む


