コメント 正当な理由なく指定侵入工具のバール2本を車に携帯、ベトナム国籍2人(無職・職業不詳)逮捕 福島
正当な理由なくバール2本を車両に携帯か、ベトナム国籍の男2人逮捕 福島(福島民友新聞)#Yahooニュースhttps://t.co/SZm6kfzahd
— 🍋さりレモン🇯🇵 (@sarisarilemon) July 25, 2026
法律を勉強してから来い😩
grokより
指定侵入工具とは、日本の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(通称:ピッキング防止法)で定められた、建物への侵入に使われやすい特定の工具のことです。
法律上の定義
ドライバー、バールなどの工具のうち、建物の錠を壊したり、出入り口や窓を破ったりして侵入する用途に供されるおそれが大きいものとして、政令で具体的に指定されたものを指します。特殊開錠用具(ピッキングツールなど)は別に規定されており、それ以外の一般工具が対象です。
主な該当例(サイズ要件あり)
政令で指定されている主なものは以下の3種類です:
マイナスドライバー:柄を含めた長さが15cm以上、または先端の幅が0.5cm以上のもの
バール:長さが24cm以上、または作用する部分(先端)の幅が2cm以上のもの
ドリル:直径1cm以上の刃が付属するもの
これらはホームセンターなどで普通に売られている工具ですが、一定のサイズを超えると「指定侵入工具」に該当します。
規制の内容:何人も、業務その他正当な理由がある場合を除き、指定侵入工具を隠して携帯してはなりません(法第4条)。
「隠して携帯」には、ポケットやカバンに入れるだけでなく、車両のトランクなどに積む場合も含まれます。 正当な理由がないと判断されると、逮捕される可能性があり、罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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