コメント 高市首相、避難所を視察「国でできることは全部やるつもりで参りました」 ※日本では、政治家が議員報酬(歳費や地方の議員報酬)をそのまま寄付することは法的に原則不可能(公職選挙法、寄附禁止規定に抵触
【速報】高市総理が被災地熊本を訪問、高市総理「できることなんでもする」被災者「日本人でよかった」
— 禁断の日本政治 (@kindanpolitics) August 3, 2026
高市総理が
熊本県八代市の被災地を訪問
避難所で被災者に直接向き合い
「本当に心からお見舞い申し上げます」
「お困りごととか不安もってらっしゃるでしょうから
お聞かせください」
そして… https://t.co/U6KVOXfRTI pic.twitter.com/vcYELVt7uO
grokより
問)台湾の政治家が議員報酬を寄付していますが、日本の政治家がそれをする事は法的に可能ですか?
日本では、政治家が議員報酬(歳費や地方の議員報酬)をそのまま寄付・返納することは、原則として法的にできません。 公職選挙法の寄附禁止規定に抵触するためです。
主な法的根拠
公職選挙法第199条の2は、公職にある者(国会議員・地方議員・首長など)や候補者などが、選挙区内にある者に対して、いかなる名義をもってするを問わず寄附をしてはならないと定めています。ここでいう「選挙区内にある者」には、自然人・法人だけでなく、国や地方公共団体も含まれると解釈されています。
そのため、
受け取った歳費・報酬を国庫や自治体に返納する行為
報酬の一部を「寄付する」形で渡す行為
は、禁止された寄附に当たるとされています。地方自治体の選挙管理委員会のQ&Aなどでも、「政治家が自らの報酬やボーナスの一部を返納することも寄附に当たり禁止されています」と明記されています。報酬の減額を行う場合は、報酬条例(地方)や関連法律の改正による必要があります。
例外的な措置
国会議員の歳費については、過去に特別な法改正で一時的に国庫への返納を可能にした例があります。例えば、参議院議員について一定期間に限り歳費の一部を国庫に返納できるよう、公職選挙法の寄附禁止規定の適用を除外する改正が行われたことがあります(時限的なもの)。こうした特別立法がない限り、通常はできません。
注意点
一度正式に受け取った後の個人資産として、寄附禁止規定に触れない形で使うことは可能ですが、「議員報酬を寄付する」という名目や、選挙区関連の相手への寄付はリスクが高いです。政治資金規正法など他の規制も絡むため、具体的な行為は専門家(弁護士や選挙管理委員会)に確認が必要です。
台湾の政治家が議員報酬を寄付する事例(例:災害支援など)がある一方、日本では選挙の公正を重視した厳格な寄附禁止ルールがあるため、同様の行為は原則として制限されています。
「やるつもり」で結果や成果は別物だからw
台湾の議員で寄付してる人はいたけど
日本の法律知らない人かな?
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