コメント 徳島県の公立中学校、授業中に男子生徒(1年生)が教師に暴行、教師は救急搬送・重症
<独自>生徒の背負い投げで教師大けが、指導に反発か 徳島の公立中 https://t.co/cipXLVmAr1 10月2日午前中に、教師が1年生の生徒を指導した際、反発した生徒が教師に背負い投げをしたとみられます。その後、通報で駆けつけた救急車が教師を医療機関へ搬送しました。
— 毎日新聞 (@mainichi) October 19, 2026
grokより
問)教師暴行は暴行罪に該当する?
この事件の場合、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いです。
刑法では、暴行罪(208条)は「人に暴行を加えたが、傷害するに至らなかったとき」に成立します。一方、傷害罪(204条)は暴行などによって相手に怪我(生理的機能の障害)が生じた場合に成立します。
報道では教師が大けがを負い、救急車で搬送され自宅療養中とされているため、怪我の結果が生じている以上、通常は傷害罪が問題になります。傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、暴行罪(2年以下など)より重いです。
ただし、生徒は中学1年生(おおむね12〜13歳)のため、刑事責任年齢や少年法の適用が関係します。14歳未満であれば刑事処分の対象外となり、家庭裁判所での保護処分などが検討されます。現時点の報道では、警察の逮捕や立件に関する情報は出ていません。最終的な罪名や処分は、捜査や司法判断により決まります。
自宅療養?
入院じゃないの?
どう違う?
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