コメント 【は?】最高裁、外国人は「生活保護法に基づく保護の対象ではなく(略)受給権を有しない」「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」
中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース)#Yahooニュースhttps://t.co/QmHDiukfIS
— ゆう 🇯🇵❤️🗣 #FreeSpeech (@momosakura1213) March 9, 2025
ふざけんな
税金だぞ!
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