コメント 【免税制度悪用】中国人7人、転売目的に購入した77億円相当、免税手続きをし既に出国、消費税7億6000万円 未徴収。大阪国税局「周知徹底していきたい(キリッ
1: ぐれ ★ 2022/11/16(水) 23:15:52.12 ID:oxv7rwRf9
中国人男女ら7人 77億円分“爆買い”は免税対象外 大阪国税局
(略
中国人の男女ら7人が大阪市内の百貨店などでいわゆる“爆買い”した高級ブランド品など77億円相当の商品について、必要な書類などがなく免税の対象にならないとして、大阪国税局が消費税およそ7億6000万円を徴収する処分を出したことが、関係者への取材で分かりました。業者から頼まれた転売目的の疑いがあり、7人は大半を納付せず、すでに出国したということです。
関係者によりますと、中国人の男女ら7人はおととし以降、観光などの目的で日本を訪れ、大阪市内の百貨店などで高級ブランドの腕時計やバッグなど合わせて77億円相当を“爆買い”し、消費税の免除の手続きをとったということです。
しかし、7人は半年以上日本に滞在したうえ、免税に必要な、商品を海外に送ったことを証明する書類を持っていなかったことなどから、大阪国税局は免税の対象にならないとして、7人が納めなかった消費税、合わせておよそ7億6000万円を徴収する処分を出したということです。
関係者によりますと、7人は転売目的の業者から資金を得て高級品を購入して渡し、報酬を得ていた疑いがあるということです。また、大半を納付せず、すでに出国したということです。
大阪国税局は「免税品は、お土産などとして国外に持ち帰る目的で購入する人だけのものなので、転売目的やSNSなどで依頼を受けて購入することはできないことを周知徹底していきたい」としています。(略
国外に持ち出し消費の場合などに消費税免税の制度 悪用か
今回、悪用されたとみられるのは、外国人観光客が商品を国外に持ち出して消費する場合などに、消費税が免税される制度です。
免税品は、外国人観光客などが税務署の許可を受けた免税店で購入することができ、家電製品やカバン、化粧品や食品など、日常の生活で使われるものが対象になっています。免税手続きをした人が、出国時に免税品を所持していなかったり、出国までに輸出していなかったりすると、免税の対象にならないとして、消費税を徴収されます。一方、免税品は、事業用や販売目的の場合は免税の対象になりません。
免税品をめぐっては、コロナ禍前には、インバウンドの増加を背景に、免税制度を悪用した不正な消費税の還付や、転売目的の購入が相次いでいて、水際対策が大幅に緩和される中、国税当局は警戒を強めています。(以下略
全文はリンク先へ
[NHK 2022.11.16]
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013893631000.html
3: ニューノーマルの名無しさん 2022/11/16(水) 23:18:22.25 ID:OerBmCNG0
ダサすぎて草
2: ニューノーマルの名無しさん 2022/11/16(水) 23:17:17.55 ID:oVdwMmku0
好き放題やられてて草
続きを読む








