コメント 文科省、東京大学に次期学長選考について経緯の検証を要求 関文科大臣「明確な説明がなされていないとの声も多く遺憾」
【東大学長選 文科省異例の検証要求】 https://t.co/ugPVi4ywmQ
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) October 20, 2026
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【東大学長選 文科省異例の検証要求】 https://t.co/ugPVi4ywmQ
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【速報】厚労省、出産無償化を2027年度後半に始める方向で検討 ・正常分娩の費用を公的保険から医療機関へ支払い、基本額は50万円超に ・妊産婦への現金給付も別途新設、金額は今後決定出産無償化が27年度後半に開始 なぜ、たった3カ月保険料を払っただけの外国人も対象になるんだ さすがに期間が短すぎるでしょ 日本人の税金なのに
— ゆきむら@30代眼科医 (@ganka1212) October 17, 2026
grokより
改正健康保険法(令和8年法律第31号)の新設条文(第九十八条の二)では、分娩費について次のように規定されています。
「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。」
つまり、健康保険の被保険者(および被扶養者)が対象です。国民健康保険についても同様の規定が置かれています。これは現行の出産育児一時金と同じく、国籍ではなく公的医療保険への加入が要件です。
外国人でも、3か月超の在留期間があり住民登録して国民健康保険に加入したり、勤務先の健康保険に加入したりすれば対象になります。資格喪失後6か月以内の出産についても、1年以上の被保険者期間があれば対象とする規定があり、現行と整合しています。
現金給付の部分については「全ての妊婦」といった表現が見られますが、分娩費の核心部分は保険加入者ベースです。制度の詳細はまだ検討中ですが、対象者の基本要件は法律で現行と同じとされています。
参考:法律案の条文(第九十八条の二など)
(分娩費)
第九十八条の二 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
一 厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する助産所
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109025.htm
問)国民健康保険の支払い、平均は月いくら?
国保の平均を月額にすると、だいたい次の目安になります。
・1人当たり:約8,300〜9,000円/月
・1世帯当たり:約12,000〜13,000円/月
高度専門職の最低年収要件引き上げを入管庁が決定
出入国在留管理庁は、高度専門職の最低年収を現行の300万円以上から引き上げることを決めました。専門・技術や経営・管理分野が対象で、今年度中の省令改正を目指します。ポイント制で70点以上取れば5年在留が可能になり、3年活動で無期限へ移行できます。
最終更新:1 時間前
https://x.com/i/trending/2111728191970685127
「高度外国人材」年収要件上げ 入管庁、賃金上昇受け https://t.co/nE7qWtlJZ9 #時事通信 #ニュース #時事ドットコム
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) October 18, 2026
geminiより
問)滞在資格「高度人材」海外だと年収要件はどれくらい?日本円で教えて
海外の「高度人材向け在留資格(ビザ)」に求められる最低年収要件は、日本の現行基準(300万円以上)に比べて遥かに高く設定されているケースがほとんどです。多くの国では、現地の平均賃金の1倍〜1.6倍などを基準に毎年更新されています。
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※補足
• 欧州(ドイツ・オランダなど): EU共通の高度人材資格である「EUブルーカード」などを採用しています。エンジニアや医師などの「深刻な人手不足職種」や、大卒直後の若手に対しては、要件を少し引き下げる緩和措置が用意されている国が多いです(例:ドイツの不足職種は約735万円〜)。
• シンガポール: 金融やITのハブであるため基準が高く、年齢が上がる(経験を積む)ほど求められる最低月給のハードルも上がっていく仕組みになっています。
• オーストラリア・カナダ: 年収だけでなく、年齢・英語力・職歴などを細かくポイント化して競う「技術移民枠」が主流です。オーストラリアのスポンサー付就労ビザ(TSMIT)も、日本円で年数百万円規模の最低基準が敷かれています。
• アメリカ(H-1Bビザ)
地域と職種による変動: 最低年収は、労働省(DOL)が定める地域別の平均賃金データを下回ってはならないと法律で厳しく決まっています。例えば、物価の高いシリコンバレーやニューヨークでITエンジニアとして申請する場合、法律上の最低要件であっても年収10万ドル(約1,450万円)〜15万ドル(約2,175万円)以上が必要になります。
抽選リスク: アメリカの場合は年収要件をクリアして企業からスポンサーになってもらっても、年間発給枠(一般枠65,000+修士号以上枠20,000)を超えると「毎年春に行われるコンピューター抽選」に当選しなければビザが発給されないという、他国にはない高いハードルもあります。
問)日本の300万円以上っていうのはいつ決まったの?
日本の高度外国人材(現・高度専門職ビザ)の最低年収「300万円以上」という基準は、2012年(平成24年)5月7日に「高度人材ポイント制」という制度が日本で初めて導入されたときに決まりました。それ以来、現在(2026年)に至るまで一度も改定されることなく、当時のまま据え置かれてきた基準です。
東大次期学長に投票で2位の藤垣裕子氏選出 関文科相、選考会議「説明責任果たすか注視」 https://t.co/FP2vCyl1Ia 東京大が次期学長に、学内投票で2位だった藤垣教授を選出したことについて、関文部科学相は「今回の選考に至った理由やその過程について丁寧に説明責任を果たしていくことが重要であり、対応を注視をしたい」と述べた。
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 6, 2026
grokより
問)1位の人と2位の人、論文の数に差はありますか?
大きな差があります。日本の研究者データベース「researchmap」の登録数で比べると、投票1位の染谷隆夫氏は約320本、2位の藤垣裕子氏は約70本です。
染谷氏は有機エレクトロニクス・伸縮性電子皮膚の研究者で、NatureやScienceなど高インパクト誌の論文が多く、Google Scholar上の被引用数は7万件超、クラリベイトの高被引用研究者に複数回選ばれています。ResearchGateでは出版物が470本超と数えられる集計もあります。
藤垣氏は科学技術社会論(STS)が専門で、査読付き論文はresearchmap・J-GLOBALとも70本前後、MISC(解説・論説など)が120本超、書籍が約40冊です。人文・社会科学寄りの分野のため、工学系のような論文量・被引用の出方とは異なります。
単純な本数では染谷氏が数倍多く、分野の違いを考慮しても研究業績の規模には明確な差があります。総長選考では論文数そのものが基準として公表されておらず、選考会議は「総合的考慮」と説明しています。
全国各地で10月11日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」 気象庁が「早期天候情報」発表【北海道・東北・北陸・近畿日本海側・中国・四国・九州・奄美・沖縄】(5日午後) https://t.co/x4eGHyTy9n
— RCCニュース (@rcc_dig) October 5, 2026
早期天候情報は、原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の6日後から14日後までを対象として、 5日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が30%以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30%以上と見込まれる場合に発表されます(降雪量については11月~3月のみ)。 このページの情報の更新は、発表日の14時45分までに行いますので、情報発表の有無の確認は、14時45分頃以降にお願いいたします。
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出典:気象庁ホームページ
https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp
気象庁が定義する「かなりの高温」の基準
早期天候情報で使われる「10年に一度程度の著しい高温」とは、単に1日だけ暑いわけではなく、「5日間の平均気温」が平年よりどれだけ高いかで判断されます。今回の地域別の基準(平年差)は以下の通りです。
• +2.1℃以上:東北、北陸、近畿日本海側、九州北部
• +2.0℃以上:北海道、中国、四国、九州南部・奄美
• +1.4℃以上:沖縄
10月11日時点の主要都市の具体的な最高気温の予想としては、大阪・福岡で29℃、東京で28℃、那覇で31℃など、季節外れの暑さが予測されています。
外国人の永住許可、きょうから厳格化…「日本人世帯の平均収入を上回る水準の額」要件に : 読売新聞 https://t.co/7m2nWqpPFG
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) September 30, 2026
高市総理、永住許可厳格化に伴うガイドライン変更によって、家族の永住許可取得がほぼ絶望的になった当事者として、あなたに言いたい事がある。… https://t.co/DsgyA5idBi
— 🌺大椿ゆうこ 社民党 前参議院議員🌺 (@ohtsubakiyuko) September 30, 2026
将来の年金受給見込み額が、申請時の収入で30年間働いたとして受け取れる厚生年金の水準に達していることが条件になっています。54歳で移住したつれあいは、この条件だけでほぼ永住許可の取得は無理です。ガイドライン読んでから、ここに書き込みしてるんですか?なんか言って来たいなら、最低限、ガイ… https://t.co/xVFmX9pqke
— 🌺大椿ゆうこ 社民党 前参議院議員🌺 (@ohtsubakiyuko) September 30, 2026
grokより
問)具体的にどう変わりますか?
出入国在留管理庁の公式説明では、すべてが一斉に変わるわけではなく、項目ごとに適用開始が分かれています。
今日(2026年10月1日)から変わること
・収入審査が新基準になる。
申請者本人と同一生計の家族の年収を合算し、世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかが考慮される。海外にいる扶養親族も世帯人数に含める。
・この収入基準は、2026年4月1日以降に出した申請で、まだ結果が出ていないものにも適用される。
・あわせて「公共の負担とならないこと」(税金・社会保険料の納付状況など)も、新ガイドラインの考え方で見られる。
・別ルールとして、永住許可の申請手数料も同日から大幅に上がった(従来1万円 → 20万円)。在留資格の変更・更新手数料も値上げされている。
この段階では、年金・日本語・配偶者特例などは、まだ旧ガイドラインの考え方が基本です。
来年4月(2027年4月1日)から変わること
2027年4月1日以降に出す申請から、改定ガイドラインが全体として適用されます。主な追加・変更は次のとおりです。
・年金要件の追加。
将来の年金受給見込み額が、その年収水準で厚生年金に30年加入した場合と同程度に達しているかを見る。足りない分は預貯金などの金融資産で補える。
・日本語能力。
「自立した言語使用者」相当(CEFR B1程度)を求める。
・日本の制度・ルールへの理解。
理解が乏しい場合は消極評価。
・子どもの就学。
義務教育年齢の子を就学させていない場合は消極評価。
・配偶者特例の延長。
日本人・永住者の配偶者は、これまで「婚姻3年+在留1年」で特例が認められていたが、「婚姻5年+在留3年」に引き上げる。
・国益要件の明確化。
「積極的かつ具体的に日本に利益をもたらす」ことが必要とされ、未納や法令違反などはより厳しく見られる。
・「我が国への貢献がある者」向けの特例ガイドラインは、2027年3月末で廃止。
要するに、今日からは「今の稼ぎと税金・保険料」が先に厳しくなり、来年4月からは「将来の年金・日本語・家族の定着・配偶者特例」まで一気に厳しくなる、という段階的な切り替えです。金額の具体的な「○万円以上」は公式に一本化されておらず、世帯人数や統計データを踏まえて個別に判断されます。
問)永住許可についてこういう改正が行われるのはいつ以来ですか?
今回のような「審査の中身を大幅に厳しくする改正」は、ガイドラインとしてはほぼ初めての規模です。
「永住許可に関するガイドライン」自体は2006年3月31日に初めて公表されました。それ以降も改訂は何度かありましたが、多くは高度人材向けの期間短縮など、どちらかといえば要件を緩める方向か、文言の整理でした。例えば2017年4月には、高度人材ポイント制に合わせて貢献者向けの特例が改定されています。
直近では2026年2月24日にも改訂があり、税金・社会保険料を「期限内に納めているか」をより厳しく見る運用や、在留期間「3年」で申請できる経過措置の期限が明示されました。ただし、これは今回ほど審査項目そのものを増やしたものではありません。
今回(2026年10月1日改定、2027年4月から本格適用)は、短い抽象的な指針だったものを大幅に書き直し、収入の数値水準、年金見込み、日本語、制度理解、子どもの就学、配偶者特例の延長まで具体化した点が違います。策定から約20年ぶりの、中身の大きな転換です。
別系統の話として、2024年の入管法改正では、永住者の在留資格取消し事由(税・保険料の故意の不払いなど)が法律に追加されています。これは許可の「入り口」ではなく、すでに永住を取った人への「出口」側の改正です。
10月1日こう変わる ビール系の税率統一、年収「106万円の壁」撤廃https://t.co/Rx2ywWIElk
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) September 28, 2026
「美味さ」で税率を決める財務省。
— お豆さん (@hanataretyuunen) September 27, 2026
アタオカ。#サンモニ pic.twitter.com/3jS6PFk6ai
grokより
問)どう変わるのか教えて
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問)この変更の理由、財務省の言い分を簡潔に教えて
財務省の公式の言い分は、次の1点に集約されます。
税率の差が大きすぎて、メーカーが「味はビールに近いのに税だけ安い商品」を作り、販売もそちらへ流れた。そのゆがみを直し、似た酒には同じ税負担を求める、という説明です。
平成29年度改正の文言では「類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する」です。税収は増やさず中立、とされています。
日本維新の会
政党交付金の返還額:12,901,707円
(返還額の内訳)
日本維新の会 衆議院和歌山県第1選挙区支部 林佑美 4,787,781円
日本維新の会 衆議院千葉県第6選挙区支部 藤巻 健太 7,276,224円
日本維新の会 衆議院香川県第3選挙区支部 細川 修平 837,702円
いのちの党
政党交付金の返還額: 100円
(返還額の内訳)
れいわ新選組参議院第二総支部 木村 英子 (※) 100円
※ いのちの党は令和8年8月6日にれいわ新選組から党名を変更しました。
(連絡先) 自治行政局選挙部政党助成室
https://www.soumu.go.jp/main_content/001091718.pdf
外国人起業、2026年上期は4,731社 前年比52%減、過去5年で最低 制度厳格化で急減(帝国データバンク) https://t.co/rjoppcBTv1
— 左様で (@sayounaraba1) September 25, 2026
grokより
問)「外国人による新設法人は2022年以降、増加基調が続いていた」どうして?
2022年以降の急増は、コロナ禍の水際対策緩和で外国人が再び入国しやすくなったことと、円安で日本での起業・生活コストが相対的に下がったことが重なったためです。
当時の「経営・管理」ビザは資本金500万円または常勤職員2人で取得でき、他国よりハードルが低く、実態の薄い会社設立による在留目的の利用が増えました。
インバウンド回復に伴う民泊・飲食・不動産関連事業の増加と、政府のスタートアップビザ・育成計画も、外国人による法人設立を後押ししました。
問)「政府のスタートアップビザ・育成計画」誰がやったの?
スタートアップ育成5か年計画は2022年11月、岸田文雄政権が「新しい資本主義実現会議」で策定し、2022年を創出元年と位置づけました。
スタートアップビザのうち国家戦略特区版は2015年(安倍政権・内閣府)、経産省の外国人起業活動促進事業は2018年12月に始まりました。2022年以降の増加は岸田政権の計画と水際緩和・円安が重なった時期で、ビザ制度自体はそれ以前から段階的に拡充されていました。
警察の「スマホ遠隔解析」に漂う危うさ 「戦前の治安維持法下になりかねない」権利侵害の懸念https://t.co/gDiXvKCzjZ
— 東京新聞デジタル (@tokyo_shimbun) September 24, 2026