コメント ★緊急★AERAが「公職選挙法違反 虚偽事項公表罪」か! 萩生田事務所が抗議 AERA記事に登場する「八王子の自民党市議A氏」について『取材を受けた議員はいない』

安倍派の大物・萩生田光一元政調会長 裏金問題で処分、非公認、公明の推薦なしの厳しい選挙戦 https://t.co/MptGsGOhcf pic.twitter.com/B3vZ2WSZL8
— AERA dot. (アエラドット) (@dot_asahi_pub) October 16, 2024

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萩生田光一事務所です。
— 萩生田光一事務所【前衆議院議員・東京24区】 (@officeofhagiuda) October 17, 2024
昨日掲載されたAERAの記事文中に、
【東京都八王子市の自民党市議A氏】の証言が複数回ありました。
自民党新政会(八王子市議会自民党会派)所属議員11名の中に、
『AERA編集部や今西憲之氏から取材を受けた議員はいない』
と代表から連絡がありました。… pic.twitter.com/nc8Sv9f7jt

公職選挙法
(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
[e-GOV 法令検索]
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100




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