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三崎優太氏、溝口氏がキャバ嬢を紹介しスカウトバックで儲けていると暴露 夜業界の暴露アカ「事実。形になる前に前に三崎が壊した」 ※無登録でスカウトバック → 職業安定法違反で警視庁案件






grokより

問)「スカウトバック、無登録の場合に職業安定法違反」そうなの?

はい、基本的には違反。有料でキャバ嬢などの人材をスカウト・紹介し、バック(紹介料)を受け取る場合、有料職業紹介事業に該当し、厚生労働大臣の許可(登録)が必要です。
無登録でこれを行うと職業安定法第64条違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。スカウト行為自体も「雇用関係成立のあっせん」に含まれると最高裁判例で認められています。
ただし、単なる情報提供や無料の紹介に留まる場合や、許可を得ていれば合法。LAST CALLなどの事業でバックを受け取っているなら、厚労省サイトで事業者登録を確認すべきです。

問)「厚労省サイトで事業者登録を確認」

厚労省「人材サービス総合サイト」(https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/)で「職業紹介事業」を検索し、会社名「バックステージ」「WEIN」「ラストコール」関連で所在地・有料/無料を指定してもヒットしませんでした。
溝口勇児氏や関連企業名で直接検索しても登録情報が見当たらず、無登録で有料紹介(スカウトバック)を行っている可能性が高い状態です。
登録がない場合、職業安定法違反の疑いがあり、行政指導や罰則対象となり得るため、公式確認や通報が有効です。








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