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東京高裁、地裁の「カメルーン人の難民不認定取り消し」を棄却、国側の主張を受入れ。弁護士「なぜこちら側がすべて立証しなければならないのか」




カメルーン人男性の「難民不認定」取り消し訴訟が棄却 「現地の証拠」の真偽が争われる

(略

2012年に来日、同年10月と2018年6月の二度にわたって難民認定を申請したが不認定とされ、2018年11月に訴えを提起した。

2023年5月17日、東京地裁は、国による不認定処分は「迫害の恐怖を抱くような客観的事情に該当する」「原告が「難民」に該当することを看過してされたもの」として、処分取り消しを命じる判決を言い渡した。

一方で、控訴審で高裁は「被控訴人が難民に該当する理由として主張する事情はいずれも認めることができず…(中略)…入管法上の難民に該当すると認めるに足りる事情は認められない」として、原告の請求を棄却。一審をくつがえす判決となった。(略

原告側は、クリストファーさんがカメルーン本国の労働組合の構成員としてストライキを実施して政府を批判する反政府活動(独立運動)も行ったために政府から逮捕状を発行されていること、また逮捕による殺害のおそれがあることを主張。自国政府から迫害を受けるおそれがあるクリストファーさんは入管法上の「難民」に該当するとして、不認定処分は不当であると訴えた。

被告である国側は、原告側が提出した逮捕状は本物ではない、またクリストファーさんが労働組合に参加していた証拠はない、と主張。具体的には、原告側がカメルーン国内の弁護士を通じて入手した逮捕状、クリストファーさんが政府から指名手配されたことを報道する現地の新聞記事などの証拠の真偽が、訴訟で争われた。

一審では証人としてカメルーン本国の弁護士が証言を行い、地裁は証言・証拠の真実性を認めた。

控訴審にて、高裁は逮捕状について「スペルミスが存在する」「フランス語と英語とで異なる記載がされている」「罪状に対応する正確な罪名が記載されていない」などの問題を指摘する国側の主張を受け入れ、証拠には嫌疑があると判断。カメルーン本国の弁護士による証言は行われなかった。(略

吉田弁護士は日本政府が難民条約を締結していることにも触れながら、「なぜこちら側がすべて立証しなければならないのか。ハードルがとても高いということを痛感した」「個人の人生がかかっている。疑義の可能性がある、というだけで請求を却下するのは、難民条約を締結している国のやることではない」と語った。

日本の難民認定率は0.3%といわれており、世界的にも低い。クリストファーさんは「日本の難民認定がこれほどひどいものとは、世界中の人は知らない。自分も日本に来てから気が付いた」と訴える。(以下略

全文はリンク先へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a598ec64b5ef3c9b95a886365dbd106a117a143



カメルーンの場所 – GoogleMAP


   高裁よくやった


   「なぜこちら側がすべて立証しなければならないのか」だって


   なぜ日本が保護しなきゃならないのか


   日本は厳しいと世界中に広めてくれ








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