コメント 【は?】外国人児童を日本の公教育で予算を投入し教育する法的根拠なし → 文科省通知「外国人の子供の就学機会を確保」「幼稚園など、募集・手続等の情報は多言語化を」「外国籍障害児も日本人と同様に。言語、教育制度や文化的背景に留意」
外国人住民多い埼玉・川口 小学校で「やさしいにほんご」出前講座
— Junnama Noda (@junnama) January 26, 2025
同校でも約350人の児童のうち、50人ほどが外国籍だという。 https://t.co/3NSOeuNTzt
今日の朝9で触れた外国人児童の就学促進についての通知です。
— 諸井真英/Masahide Moroi (@moronojapan) December 3, 2024
全国の都道府県教育委員会に発出されており、そこから各市町村教育委員会へ通知いされています。
外国人児童を日本の公教育で予算を投入して教育することに法的根拠はなく、文科省局長の通知によって運用されています。…
※「埼玉県議会議員」↓
諸井真英/Masahide Moroi@moronojapan
今日の朝9で触れた外国人児童の就学促進についての通知です。
全国の都道府県教育委員会に発出されており、そこから各市町村教育委員会へ通知いされています。
外国人児童を日本の公教育で予算を投入して教育することに法的根拠はなく、文科省局長の通知によって運用されています。
外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握等について(通知)
各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市市長
各指定都市教育委員会教育長
(略
1外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握
(1)就学案内等の徹底
学齢(6~15歳)の外国人の子供が就学の機会を逸することのないよう、教育委員会においては、市町村又は都道府県の広報誌やホームページ等の利用、説明会の開催等により、就学援助制度を含め、外国人の子供の就学についての広報・説明を行い、公立の義務教育諸学校への入学も可能であることを案内すること。
また、保護者に対して、住民基本台帳の情報に基づいて、公立の義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内を通知すること。
これらの情報提供等を行うに当たっては、文部科学省作成の「就学ガイドブック」等も参考としつつ、域内に居住する外国人が日常生活で使用する言語を用いることにも配慮すること。なお、政府の総合的対応策において、保育施設における受入れ支援に取り組むこととされているところ、幼児教育段階からの幼稚園・認定こども園等への就園についても、その後の義務教育諸学校への円滑な就学に資することに鑑み、外国人の子供の就園機会を確保する観点から、各幼稚園等に受入れ体制のある自治体においては、園児募集の状況や必要な手続等の情報について多言語化を行うなどの対応を行うことが望ましい。
(2)就学状況の把握
外国人の子供の保護者については、学校教育法第16条等による就学義務は課されておらず、学校教育法施行令第1条に規定する学齢簿の編製については、外国人の子供は対象とならないものの、外国人の子供についても、就学の機会を確保する観点から、教育委員会においては、住民基本台帳等に基づいて学齢簿に準じるものを作成するなどして、就学に関する適切な情報の管理に努めること。
その際、1(3)に示すように関係行政機関との連携も図りつつ、学校教育法第1条に定める学校のみならず、外国人学校等も含めた就学状況を把握したり、保護者からの相談に応じるなど、継続して就学の機会の確保に努めること。(略
(2)障害のある外国人の子供の就学先の決定
障害のある外国人の子供の就学先の決定に当たっては、教育委員会において、日本国籍を有する子供と同様に、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」(平成25年10月4日付け25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長通知)及び「教育支援資料」(平成25年10月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)を参考とし、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人や保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から判断すること。その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要であること。
なお、就学時に決定した「学びの場」は、固定したものではなく、それぞれの子供の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟に変更できるようにすることが適当であること。(以下略
[文部科学省]
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1415154.htm
ちがうそうじゃない
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