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【重要】時事通信の分かりづらい記事でネット混乱!「特定技能2号に5年枠登場」を移民拡大と勘違いし反対パブコメが殺到 ※実際は3年で永住申請できた穴を塞ぐ改正
1: もえるあじあ(・∀・) 2026/08/07(金) 17:05:04.
【要注意】特定技能2号に「5年」枠が登場し永住が厳しくなる
〜時事通信の記事で広がる勘違いとパブコメの現状


時事通信が2026年8月4日に配信した記事
「特定技能2号に『在留5年』政府、来年1月施行方針」


これをきっかけに、勘違いが広がっています。

「5年ビザが追加される=外国人の在留が長くなる=移民拡大」と捉え、
「パブコメで反対意見を送れ」という意見が拡散
実際に反対意見が送られているようです。

これは本末転倒です。

結論、

特定技能2号に『在留5年』、これは永住ハードルがかなり高くなる。
つまり、これは永住許可厳格化の政策


これに反対意見が殺到すると、 『永住を厳格化する改正』が止まる


陰謀論でも政権擁護でも何でもなく客観的事実です。
ソースも載せて説明するのでとりあえず一読していただければ幸いです


オリジナル記事10弾です!! ↓



本文時事通信が2026年8月4日に報じた「特定技能2号に『在留5年』追加」の記事をきっかけに大きな誤解が広がっています。

「5年ビザが追加される=外国人の在留が長くなる=移民拡大」と解釈し、「パブコメで反対意見を送れ」と拡散する人が増えており、実際に反対意見が送られているようです。

これは本末転倒です。この改正は「移民拡大」ではなく、 特定技能2号からの永住許可を事実上厳しくする方向のものです。


1)「特定技能2号」の前提を確認

特定技能2号は、もともと以下の特徴を持つ在留資格です。

・在留期間の更新に上限がない(更新を繰り返せば長期在留が可能)
・家族の帯同が認められる

2)時事通信の記事が実際に書いていること

記事にはこう明記されています。

>2号の外国人が永住許可を受けるためには、5年の在留資格が必要になる
「これまでは最長3年だったが、『介護』など他の資格に合わせる。実施されれば2号の外国人が永住許可を受けるためには、5年の在留資格が必要になる」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2026080400482

3)永住許可の重要な要件とは

永住許可に関するガイドラインでは、次の要件が定められています
「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」


出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
永住権取得には『通算10年以上日本に住んでいて、そのうち専門的な就労ビザで5年以上働いていること』が大前提です。

僕はこの話題が身近にある環境にいないため理解に時間がかかったのですが、


『3年ビザを取得して初入国し、3年経ったら永住申請』が
『5年ビザを取得して初入国し、5年経ったら永住申請』になるのか、という解釈は間違いで

永住許可には『通算10年以上の在留』+『専門的な就労ビザで5年以上』という大前提の年数要件があるそうです。

特定技能2号の在留期間が3年か5年かというのは、その年数要件を満たした後に出てくる『最長の在留期間を持っているか』という別の要件の話。

つまり『通算10年以上の在留』+『専門的な就労ビザで5年以上』+『最長の在留期間を持っている』

そこまでクリアしてやっと「申請」する事ができる


※留学期間は就労の5年にはカウントされない
※育成就労(旧技能実習)と特定技能1号の期間もカウントされない
※10年の途中で日本を長期間(連続3ヶ月以上、または年間合計150日前後)離れると、期間がリセットされる場合あり

最後の『最長の在留期間を持っている』←これが、今は最長3年。5年という新規枠ができるよ、という改正

・これまで最長は「3年」→ 3年ビザを持っていればクリアできた

・5年が追加されると最長が「5年」になる
 → 5年ビザを持っていないと、申請の段階で門前払いになる可能性が高い

4)5年ビザは簡単に取れない

公式にも「 長期になるにつれて勤務実績や納税の状況など要件が厳しくなる。5年の要件は今後詰める」と書かれています。

現在の特定技能2号でも、付与される期間(6カ月・1年・2年・3年)は、会社の安定性や本人の実績・納税状況などを見て決められています。期間が長くなるほど審査が厳しくなるのが原則です。

5年が新設された場合も、3年より厳しい基準が設定される方向です
(具体的な数値基準はこれから決まる)。


実際、外国人受け入れの実務に関わる側からも同様の指摘が出ています。

実務家の声(具体例)
① @global_astra_1(外国人定着支援会社 CEO)
投稿:https://x.com/global_astra_1/status/2085725277238497301

ポイント:
「5年が追加されると最長が5年になり、同じ3年を持っている人が何もしていないのに要件から外れます」
「『2号になれば、いずれ永住できますよ』と採用の場で説明している会社は、夏のうちに資料を点検したほうがいいです」

② @ICYgyo(関西の行政書士)
投稿:https://x.com/ICYgyo/status/2085006098059473334

ポイント:
「『特定技能2号に5年が追加=永住を取りやすくする改正』と見るのは逆です」
「今後は3年では足りず、5年を付与された人でなければ永住要件を満たさない運用になり得ます」
「特定技能2号だけ3年で永住申請できる余地を塞ぐ改正です」

③ @CHIBA_YOURSIDE(千葉の特定行政書士・社労士)
投稿:https://x.com/CHIBA_YOURSIDE/status/2084991823072862642

ポイント:
「簡単に出ないなら、永住への抑止になる(5年出ないと永住申請出来ないからね)」
「3年までしかないと、2号のほぼ全員が永住申請可能」

④ @yoko0712(入管業務中心の行政書士)
投稿:https://x.com/yoko0712/status/2085154375513874834

ポイント:
「特定技能2号→永住申請は新しい収入要件に引っ掛かりほとんどできないのに、存在しない人参ぶら下げるのやめたれと思います」
これらは「反移民」の立場ではなく、実際にビザ申請や外国人雇用を扱っている実務家の認識です。

5)まとめ:反対するとどうなるか

この改正に反対意見を送ると、
結果的に「永住ハードルを上げる改正」が止まることになります。


「移民拡大を止めたい」という思いとは逆の結果を招きかねません。
パブコメ情報(締切注意)

案件名:「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募
締切:2026年9月3日 0時0分



提出先:
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000139&Mode=0
正しく理解した上で、意見を送っていただきたいと思います。

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