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【GJ】在留ビザ取り消し過去最高、前年比﹢22.1%の爆増 理由1位は「正当な理由なく在留資格に応じた活動を規定期間以上行わず在留」
1: (東京都) [ニダ] 2026/04/01(水) 11:59:07.89
令和8年3月27日
出入国在留管理庁

令和7年の「在留資格取消件数」について
令和7年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,446件で、前年に比べ262件(22. 1%)増加となり、過去最高となった。

1 令和7年の在留資格取消件数は1,446件でした。これは令和6年の1,184件と比べると22. 1%の増加となっています。

2 在留資格別にみると、「技能実習」が973件(67. 3%)と最も多く、次いで、「留学」が343件(23. 7%)、「技術・人文知識・国際業務」が63件(4. 4%)となっています。

3 国籍・地域別にみると、ベトナムが947件(65. 5%)と最も多く、次いで、インドネシアが94件(6. 5%)、スリランカが91件(6. 3%)となっています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第6号が999件(69. 1%)と最も多く、次いで、第5号が350件(24. 2%)、第2号が48件(3. 3%)となっています。

https://www.moj.go.jp/isa/11_00085.html


入管法第22条の4第1項の在留資格取消事由(令和6年・2024年)

詳細な特徴:

第6号(3ヶ月以上の不活動): 就労系の在留資格(技能実習など)を持ちながら、所属機関を離職し、新たな活動を行わないまま3ヶ月経過したケースが主です。
第5号(不正取得・入国): 本来の目的(留学・就労など)を偽ってビザを取得したケースで、特に「技能実習」や「留学」で多く見られます。
第2号(虚偽申請・虚偽提出): 入国や上陸の手続きにおいて、書類の偽造や虚偽の事実を申告して許可を得たケースです

法務省

2: 断崖式ニードロップ(東京都) [US] 2026/04/01(水) 11:59:28.72 ID:R0hrZ4Rm0
入管よくやっとる

3: ボマイェ(SB-Android) [US] 2026/04/01(水) 12:00:27.93 ID:WdwC9Nzp0
連れてきた業者に責任とらせろ💢

4: (東京都) [ニダ] 2026/04/01(水) 12:00:29.10
いまや日本なんてなんの魅力もねーからな😁

6: キングコングニードロップ(茸) [ニダ] 2026/04/01(水) 12:02:08.08 ID:X/RJ07oc0
>>4
ならよかったじゃん
win-winだし

5: テキサスクローバーホールド(茸) [ニダ] 2026/04/01(水) 12:01:09.85 ID:WeBvddEL0
今日のランチはピザにしよ

7: スパイダージャーマン(茸) [GB] 2026/04/01(水) 12:05:12.95 ID:5AwkpqLg0
いいじゃん
底辺を輸入するな

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管理人より
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