コメント 【悲報】テレ朝さん、都知事選報道でまた大ウソwwww
テレビ朝日さん、嘘つくのやめてもらって良いですか?
— かたおか将志|座間未来の党代表 (@kataokamasashi) June 17, 2024
キャスター「合わせておよそ9千万円、これが公費で負担することになるということなんですね」
ほとんどの立候補者は供託金没収ラインを超えないので、ビラの作成費などの公費負担は請求出来ません。
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公職選挙法 第93条第1項(公職の候補者に係る供託物の没収)
第九十三条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の十分の一
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
三 地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四 地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の十分の一
2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052
ウソというより本気で知らないまである
ちょっと調べればいいのにね
テレビ朝日
— 立花たかし【NHK党 党首】 元国会議員 (@tachibanat) June 17, 2024
ヤバすぎ!
ビラも選挙カーも候補者負担ですよ!
嘘というか、調べなさすぎ! https://t.co/8iTv3x6nbF
さすが朝日😱w— デル (@19601204m) June 17, 2024
ここまでいくと逆にすごいですね
番組制作するスタッフの中に誰も知識のある人間がいないってことですよね?
掲示板ジャックについて偽計業務妨害とか騒いでたおじさんがいましたが公共の電波を使って選挙について嘘を垂れ流すのも選挙の妨害をしているのと同じですよね— H&S (@NHKwoBKWS) June 17, 2024
堂々と嘘を放送できるテレビって恐ろしい。— じゃむぱん。 (@osamuakitaniima) June 17, 2024
仕事はちゃんとしょう!テレ朝さん!— AKIRA (@a_0730shadow) June 17, 2024
歩く公職選挙法 立花孝志— tomsyon (@tomsyon1) June 18, 2024
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