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『保険証 偽造』で検索すると簡単に出てくる偽造保険証がヤバすぎる 「実際医療機関でもご使用可能ですし身分確認などに堂々とお使いください」








(1)公文書偽造罪

保険証は公文書にあたるため、偽造すれば公文書偽造罪(刑法第155条)となります。偽造とは、正当な権限もないのに他人名義の公文書を作成することです。その文書を他人が確認したときに適正に作成されたように見えるものであれば、公文書偽造罪が成立します。また、この文書の名義は実在する人物である必要はなく、架空の人物であってもその人物があたかも存在するかのように見えれば公文書偽造罪となります。

また、この文書が原本であるかコピーであるかどうかも関係ありません。過去の判例では、最高裁が「写しに原本と同様の社会的機能と信頼性が認められるのであれば、原本が存在するかのようにコピーを改ざんしたものを提示して人をだました場合には、公文書偽造罪が成立する」と判断しています。

平成8年の裁判例でも、自分の免許証に他人の免許証のコピーから氏名を切り抜いたものを貼って、イメージスキャナーを通してディスプレイに表示した事案が公文書偽造にあたると判断されました(大阪地判平8・7・8判タ960号293頁)。

公文書偽造罪は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。また、運転免許を持っていないのに運転免許証を偽造して携帯し運転していた場合は、無免許運転の罪にも問われる可能性があります。

https://kawasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6272/



   うわー


   やりたい放題だな


   写真も無いのに本人確認に使えるのがおかしい


   厚労省もこういう事例で説明すればいいのに








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管理人より
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