コメント 【セーフかアウトか!?】参院選投票日当日、公職選挙法129条ギリギリを攻める有名候補者さんが物議
特定の選挙の当日に特定の候補者名とともに「2枚目の投票用紙!」と投票を促す行為は公職選挙法129条に違反するのではないだろうか。 pic.twitter.com/vWQXP9GMr8
— 黄門市長👴🏻 (@khomonshichyo) July 19, 2025
平然と公選法違反する立憲の候補者。
— 猫好きルル太 (@ruruta009818) July 20, 2025
新たにポストやリポストするたびにコレ表示されるんだから当日に自分に投票呼びかけてんのと同じだよね。 https://t.co/6CaEFLUXMR pic.twitter.com/ONwMHamSmb
公職選挙法
第十三章 選挙運動
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
都知事選の事前運動も何もならなかったし
やったもん勝ちはよくない
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