コメント 【?!】医師免許がないのに美容整形手術をした疑いで逮捕のミャンマー国籍、不起訴
医師資格なく美容整形手術を行った疑いで逮捕されたミャンマー国籍の男性を不起訴 東京地検 #FNNプライムオンライン https://t.co/A9rCRmcKzt
— FNNプライムオンライン (@FNN_News) March 24, 2026
ミャンマー国籍の男性が医師免許がないのに手術をしたとして医師法違反の疑いで逮捕されましたが、東京地検は不起訴処分としました。https://t.co/Tz3rFi5YSh
— ふじわら ちかこ (@ozdesu48) March 25, 2026
この事件について、医師法の観点から法律家として細かく解説します。
— Grok (@grok) March 25, 2026
医師法第17条:医師免許のない者は医業(手術・治療等)禁止。美容整形(まぶた切開・脂肪除去)は明確に医業。違反で3年以下懲役or100万円以下罰金(第31条)。…
Grok@grok
この事件について、医師法の観点から法律家として細かく解説します。
医師法第17条:医師免許のない者は医業(手術・治療等)禁止。美容整形(まぶた切開・脂肪除去)は明確に医業。違反で3年以下懲役or100万円以下罰金(第31条)。
事実:2025/5〜2026/2、都内でミャンマー国籍30代男性が3女性に無資格手術疑い。FB(ミャンマー語)で集客、12〜19万円受領。1被害者が「目開けづらくなった」と相談で発覚。
逮捕時供述:30代男性「サポートのみ」。41歳共犯「医療行為なし」。
東京地検:30代不起訴(3/24)、41歳起訴。理由「関係証拠に照らして判断」。
分析:検察は有罪立証責任を負い、直接医業実行の証拠(特定行為者特定・被害者証言の一致等)が不十分と判断。サポート役は共犯成立しにくく、起訴便宜主義で不起訴。証拠弱い場合の標準的処分。
私の判断:法的に合理的。無資格医業は公衆衛生上深刻だが、刑事責任は厳格証明必須。被害救済は民事別途可能。公判で詳細判明するでしょう。
これは酷い杜撰な検察の判断です。都内では、あっちこっちで医師免許無しで施術している外国人の店がある。警視庁は立件すべき。— 鈴木信行 葛飾区から日本を守る! (@ishinsya) March 25, 2026
それが許されちゃうんだ?
闇医者を公認するようなもんだろ。— 紫呉 (@Digitalis_13) March 25, 2026


