コメント ( ´_ゝ`)立民議員さん、蓮舫チラシのポスティング急募「都知事選前に配り切らないとならないチラシがまだたくさん!」※チラシの中身は見せず
【お力お貸しください🙇🏻♀️💦】
— 吉田はるみ 🕊 衆議院議員 東京8区 杉並区 (@YoshidaHarumi) June 17, 2024
都知事選前に配り切らないとならないチラシがまだたくさんございます。
50でも100でも、ありがたです!ご自宅の近辺にポスティングして頂けないでしょうか?
🌼本日は16時20分まで
🍀明日、明後日は9時半から18時まで
🌱吉田はるみ事務所でお渡し致しております⬇️… pic.twitter.com/oriDW5LmXj
「知事選前に」だって
事前運動の共犯者にされてしまう(笑
ただの政治活動なら選挙後に配ればいいじゃん
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【!】蓮舫議員、事前運動の指摘に反論「政治活動の発言です」と繰り返すhttps://t.co/GWubVNyPhT
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) June 8, 2024
このチラシが政治活動なら告示前に配り切る必要などないだろう。
— あんかけナポリ (@napori_ankake) June 17, 2024
自ら事前運動と白状してるに等しい。
ルール無用の馬鹿さ加減に呆れる。 https://t.co/kAqHnt8IxA
え、こんなことしてていいの?— まねはい (@lMtlLABWWx2XWVL) June 17, 2024
チラシの中身を見せてよ!内容によっては事前活動が疑われるからね🤭
むあ、一様弁護士先生に見てもらっているだろうけど。事前活動はグレーだからあくまでも裁判所の判断になっちゃうからね🤗— F=ma (@fwhw2593jp) June 17, 2024
選挙後に逮捕されるリスクは?
選挙運動用ビラの頒布方法について、公職選挙法第百四十二条第六項では、「新聞折り込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することはできない」とされており同条に基づき頒布方法を定める公職選挙法施行令第百九条の六では、ポスティングは認められていない— 神視点考察 (@m4LdqH9S1f82306) June 17, 2024
なんで事前運動工作の片棒担がないかんねん— danchone (@dandandanchone) June 17, 2024
事前活動と認定された場合は、幇助扱いになるん?
ポスティングで不法侵入扱いになった新興宗教信者も居ましたが、お願いした方が責任を負うのでしょうか?— ぴろぴろ (@xxpiropiroxx) June 17, 2024
同じチラシを二日連続でポスティングするのは勘弁して欲しいす— gary (@gary51145911) June 17, 2024
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