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( ´_ゝ`)自民政調会長、岸田政権の外免切替緩和をいま問題視「驚くことに、日本に短期滞在の外国人が、ホテルが住居であっても日本の免許を取得できます!こんな事があってはいけない!」






中国人はどうやって日本の免許を取得してるのか? 本来ならジュネーブ条約の加盟国ではない中国国籍の人が日本でクルマを運転しようとしたら、日本で免許を取得しなければならない。これまで日本の免許を取得するには、1)海外に現住所を持たないこと。2)日本での定住場所が必要。という当たり前と思える条件をクリアしなければ資格無かった。日本に引っ越してきた人に限られていたワケ。

しかし岸田前首相時代の2023年11月に、突如中国取得の免許を簡単な手続きで日本の免許へ切り替えらえるようにした。この時の強引な緩和策により、観光ビザの中国人がホテルの住所で日本の免許証を取れるようになったのである。日本の免許取得の条件は、常識的な道路交通のルール10問中、7問合格で学科はOK。実技試験は普通に運転できればパス出来る。

ちなみにネット文化で何でも揃う中国だからして、学科試験問題(中国語)は全て事前に学習出来る。実技試験も日本で合格出来るような運転を教える人などいるため、しっかり準備していれば学科も実技も合格する。最大のハードルは外免切替申請が予約制になり、希望者殺到のため待たなければならないことくらい。今や運転免許試験場行くと、外免切替の外国人が溢れている。

全文はリンク先へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/3fbb4b2c143a464051150da6c3b87c78f4ce8d29


各都道府県警察の長殿
(参考送付先)
各附属機関の長 警察庁交通局長
各地方機関の長

警察庁丙運発第18号
令和5年11月20日

「外国免許関係事務取扱い要領」の改正について(通達)

外国免許関係事務の取扱いについては、「「外国免許関係事務取扱い要領」の改正について」(令和4年9月20日付け警察庁丙運発第30号。以下「旧通達」という。)の別添「外国免許関係事務取扱い要領」によることとしているが、今般、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)の一部の施行に伴い、本年12月1日から難民等に係る免許申請書の添付書類等の特例を改めるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

なお、旧通達は、同日をもって廃止する

(以下略
全文はリンク先へ
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/meokyo20231120_18.pdf

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