コメント 沖縄知事選で大勝した古謝氏を脅迫し辞任要求 家族への殺害予告、子供たちが通う学校の爆破予告、公共施設・事業所などに危害を加えるなど 警察が捜査中
爆破、殺害予告のほか「事業所に危害」脅迫も 沖縄知事選で初当選の古謝氏に辞任要求(産経新聞)#Yahooニュースhttps://t.co/aH8RAT1M1z
— ( ^ω^ ) (@neko12x3) September 20, 2026
Grokより
問)どういう罪になる?
日本の刑法上、こうした脅迫がどの罪に当たりうるかを確認します。刑事法上の罪名は主に「脅迫」です。今回のように、殺害・爆破をちらつかせて辞任を求める行為は、内容次第で複数の罪が重なることがあります。
まず核になるのが次の3つです。
脅迫罪(刑法222条)
「殺す」「爆破する」など、本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると伝える行為です。相手が実際に怖がったかどうかは必須ではなく、一般人なら恐れる程度の告知で足りるとされます。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
強要罪(刑法223条)
脅迫を手段に、相手に義務のないことをさせる罪です。「知事を辞退しろ」「再選挙をやれ」は、当選者が本来する義務のない行為を求めるものです。従わせられなくても、強要未遂になり得ます。法定刑は3年以下の拘禁刑で、罰金はありません。
威力業務妨害罪(刑法234条)
学校、県庁、事業所、警察の警戒業務などを、威圧で妨げる罪です。爆破予告の実務ではこれが最もよく使われます。授業や公務が実際に止まった必要はなく、警戒や見回りが必要になる程度で足りるとされます。偽の情報で警察を動かした場合は、偽計業務妨害(233条)が選ばれることもあります。いずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
今回の報道内容に当てはめると、こう整理できます。
本人・家族への殺害予告 → 脅迫罪
就任辞退・再選挙の要求 → 強要未遂の可能性
学校・県庁・事業所への危害予告 → 威力業務妨害(または偽計業務妨害)
遺族への「極右の家族」などの中傷 → 別途、名誉毀損の余地
実際に爆発物を用意していた場合は、爆発物取締罰則など、はるかに重い罪になります。予告だけで実行手段がない場合でも、上記の罪は成立し得ます。「冗談だった」では通常免れません。
どの罪で立件するかは警察・検察の判断です。一つのメールでも、脅迫と業務妨害が同時に問われることがあります。民事では、警戒費用や風評について損害賠償を請求される可能性もあります。
まだデニーなんですけどwwwwww
続きを読む


