コメント 入管収容の国家賠償訴訟を2件起こしたクルド人(無職) 覚醒剤所持で懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決!強制送還!
覚醒剤所持クルド人デニス被告に有罪判決 懲役2年執行猶予4年、東京地裁「悪質な犯行」 https://t.co/wQjOcGhNtf @Sankei_newsより
— 水素小型機 (@suiso_kogataki) September 25, 2026
Grokより
この人物(デニズ・イェンギン、通称デニス)が原告となった入管収容関連の国家賠償訴訟は、報道されている限り主に2件です。
1件目:2019年の制圧行為訴訟
東日本入国管理センター(牛久)で、睡眠薬を求め大声を出した際の職員の制圧行為を違法だと主張。請求額は約1100万円。東京地裁はあご下を強く押す行為と、手錠をかけた状態で腕を持ち上げる行為を「必要な限度を超えた違法」と認め、国に22万円の支払いを命じました(2023年4月)。PTSD発症との因果関係は否定。東京高裁も支持し、2025年2月に最高裁で確定しています。
2件目:長期収容の違法性を争った訴訟
イラン人男性と共同で2022年1月に提訴。司法審査なしの長期収容が自由権規約に違反すると主張し、計約3000万円を請求。2025年6月の東京地裁判決は制度自体の規約違反は退けましたが、医師の意見を無視した収容などを一部違法と認め、2人にそれぞれ60万円(慰謝料50万円+弁護士費用10万円)の支払いを命じました。この判決時、デニス被告は覚醒剤事件で逮捕中のため出廷していません。
この2件以外に、彼個人が原告となった入管関連の国賠訴訟は確認できません。
問)いつから日本にいるの?
2007年に来日しています。短期滞在で入り、その後期限を超えて不法残留となり、難民申請を繰り返してきました。申請はいずれも不認定で、収容と仮放免を繰り返しながら約19年間日本に滞在しています。2011年頃に日本人女性と結婚していますが、配偶者ビザは取得できていません。
問)懲役2年執行猶予4年、強制送還だよね?
はい。このケースでは強制送還(退去強制)の対象になります。
入管法24条4号チは、覚醒剤取締法違反などで「有罪の判決を受けた者」を退去強制事由としています。執行猶予が付いているかどうかは関係ありません。有罪判決そのものが該当します。
デニス被告の場合、すでに正規の在留資格がなく、難民申請も認められず仮放免状態が続いていました。判決が確定すれば入管が収容し、退去強制手続を進めるのが通常の流れです。在留特別許可を申請することはできますが、薬物犯罪の有罪判決があるため認められる可能性は低いです。
懲役2年は実刑ではなく執行猶予付きなので刑務所には入りませんが、強制送還の可否とは別問題です。
続きを読む


