コメント 【世田谷区】ウズベキスタン国籍(45)、フードデリバリーで玄関先に受け取りに出てきた女児(独りで留守番中)に猥褻行為をして逮捕
フードデリバリー配達先で小学生の女児に“抱きつき顔にキス”などわいせつ行為か ウズベキスタン国籍の男逮捕https://t.co/8qM5LxE8tA
— 日テレNEWS NNN (@news24ntv) September 25, 2026
Grokより
問)強制送還されますか?
現時点では逮捕されたばかりで有罪判決は出ていません。強制送還(退去強制)になるかどうかは、今後の刑事裁判の結果次第です。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です。小学生の児童が被害者の場合は量刑が重くなる傾向があり、1年を超える実刑判決が出れば入管法第24条第4号リの退去強制事由に該当します。
容疑者は架空名義で配達員登録していたと報じられており、在留資格や就労資格の問題も指摘される可能性があります。有罪となり一定の刑が確定した場合、刑期終了後に退去強制手続に移行する可能性は高いと考えられます。
問)犯行を認めていても強制送還されない可能性があるの?
あります。犯行を認めたこと自体は強制送還の直接的な理由にはなりません。
不同意わいせつ罪は入管法24条4号の2の対象犯罪に含まれておらず、執行猶予付き判決や1年以下の実刑であれば、この条文だけでは退去強制事由に該当しません。自白は反省の情として量刑で考慮され、執行猶予が付く可能性を高めます。
ただし被害者が小学生である点は量刑を重くする事情です。1年を超える実刑判決が出れば退去強制の対象となり、架空名義での就労も在留資格に不利に働きます。現時点では起訴・判決前のため、結果は未確定です。
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