コメント 【愛知】ドリフト走行した疑い、トルコ国籍を逮捕 アジア・アジアパラ競技大会(来月)へ、違法行為の取り締まりを強化
ドリフト走行した疑いでトルコ国籍の男を逮捕 愛知県警はアジア・アジアパラ大会へ取り締まり強化方針(メ〜テレ(名古屋テレビ)) https://t.co/ardIMzWmSM
— 西尾張指令 (@Ichinomiya119) August 16, 2026
ニホンゴワリマセン
アバレルヨー
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ドリフト走行した疑いでトルコ国籍の男を逮捕 愛知県警はアジア・アジアパラ大会へ取り締まり強化方針(メ〜テレ(名古屋テレビ)) https://t.co/ardIMzWmSM
— 西尾張指令 (@Ichinomiya119) August 16, 2026
うちの近所でマンホールが爆発した案件
— PINK (@pipipipinkku) August 16, 2026
ゴキブリ駆除らしい
夜の1件。わざわざ記事になるとは思わんかった。うちから徒歩2分ぐらい
— PINK (@pipipipinkku) August 16, 2026
福岡市でマンホールのふた吹き飛ぶ ゴキブリ駆除が原因か(KBC九州朝日放送)#Yahooニュースhttps://t.co/QqJrVkrZMU
JSAPS、麻生泰医師ら2人に戒告処分 グアム解剖写真擁護が原因
一般社団法人日本美容外科学会(JSAPS)は7月27日、東京美容外科統括院長の金福泰氏(麻生泰医師)と輪郭形成専門の山本崇弘氏に対し、戒告処分を下しました。これは2年前のグアムでの解剖検体前写真をXで擁護したことが原因です。麻生医師は「自分の発言の影響力で事態を拡大させ、関係者に迷惑をかけた」と投稿で謝罪。戒告は最も軽い処分で、会員資格停止には至りませんでした。ネットではクリニックのキャッチフレーズや倫理問題に驚きの声が上がり、SNS発言の責任を改めて示す出来事となりました。
最終更新:10 時間前
https://x.com/i/trending/2088673129421816274
骨切り山ちゃんと今話題の某ホストコールに出演中の麻生先生ではないか https://t.co/erGZx8Does
— うさぎ🐰 (@moonlightusaa) August 15, 2026
二年前のグアムでの解剖検体の前でのドクター達の記念撮影をXで擁護した件で処分を受けました。自分の発言の影響力で拡散し、ここまでの事態を引き起こし、写真に写っていた医師達にもご迷惑をお掛けしました。現在はこの点については非常に反省しております。
— 麻生 泰 (@asoutoru) August 15, 2026
申し訳ありませんでした。 https://t.co/tTHiVfDqQr
grokより
問)「日本美容外科学会」どういう学会か教えて
日本美容外科学会(JSAPS) は、正式名称を「一般社団法人 日本美容外科学会(Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery)」といいます。
概要
・設立の経緯
昭和52年(1977年)1月に発足した「日本整容形成外科研究会」を母体としています。形成外科学を基盤とした美容外科の学会です。
・目的
美容外科の発展と国民の福祉への貢献。具体的には、
美容外科に関する知識・技術の交換と進歩
会員間の親睦と医道(医師としての倫理)の向上
国内外の関連学会・団体との連携
・特徴
国際美容外科学会(ISAPS)に認められた、日本で唯一の美容外科学会です。
正会員になるには、日本の医師免許を持ち、かつ日本形成外科学会の正会員であることが必須で、比較的厳格な入会基準を設けています。形成外科の専門的な研修を経た医師が中心です。
・注意点:同名の別学会がある
日本には「日本美容外科学会」という名前の団体が2つあります。
JSAPS(この学会):形成外科を基盤とし、ISAPS公認。入会条件が厳しい。
JSAS(Japan Society of Aesthetic Surgery):別団体で、より幅広い医師が参加しやすい傾向があります。
患者さんが医師を選ぶ際に「日本美容外科学会専門医」と書かれている場合、どの学会の専門医かを確認するのが一般的です。
公式サイト:https://www.jsaps.com/
(「日本美容外科学会について」のページに詳細が掲載されています)
【うわ】献体写真公開の女性医師を擁護で炎上中の麻生泰氏 「元々の通名は鈴木。苗字を麻生に変えたら麻生総理の弟と同姓同名!麻生総理の関係者と勘違いされたりさ!」https://t.co/lNlGThBH8Q
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) December 24, 2024
こんな立派な方の名前を通名がかってに乗っ取れるなんて理不尽だと思いませんか? https://t.co/HK4SetNwQi
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) December 31, 2024
薬物トラブルか 豊川市民病院で発見の男性を死体遺棄したとして外国籍の男女3人を逮捕(メ〜テレ(名古屋テレビ))#Yahooニュースhttps://t.co/jb9IbbmZtO
— 初音🇯🇵@内外の敵から大和を守る🗾 (@mrq10fragarach) August 15, 2026
不法残留と知りながらベトナム人男女3人を解体工事現場で働かせた疑いで逮捕 トルコ人男性を不起訴処分(東海テレビ)#Yahooニュースhttps://t.co/fPohqC1vvq
— nrtbkk7@ (@NRTBKK7) August 14, 2026
grokより
問)「不法残留のベトナム人男女3人」は今後どうなりますか?
この事件に関する報道では、トルコ人雇用主側の逮捕・不起訴に焦点が当てられており、不法残留していたベトナム人男女3人の具体的な処遇(逮捕・起訴の有無や送還の進捗)は公表されていません。
一般的な日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく手続きでは、以下のように進む可能性が高いです。
・不法残留(オーバーステイ)が確認された場合、警察や出入国在留管理庁(入管)による違反調査が行われ、収容されるケースが多いです。特に不法就労が絡む場合、入管法違反として扱われます。
・退去強制手続きが開始され、最終的にベトナムへの強制送還(退去強制令書の発付)となるのが通例です。送還までの間、入管の収容施設に収容されることがあります。
・一定の条件を満たし、速やかに出国する意思を示した場合は、より簡易な出国命令制度が適用されることもあります。この場合、収容を伴わず自費で出国し、上陸拒否期間が短縮(またはなし)になる可能性があります。
・送還後は、通常5年程度の上陸拒否期間が課されることが一般的です(事案の内容や過去の違反歴により変動します)。
類似の解体工事現場での不法就労事件でも、不法残留のベトナム人は逮捕・起訴後、入管手続きを経て送還される例が複数報告されています。この3人についても、すでに入管の手続きが進んでいるか、送還済みの可能性が高いと考えられますが、個別の詳細は公開情報からは確認できません。最新の情報は出入国在留管理庁の発表や地方紙の続報を確認するのが確実です。
問)「滞在期限を超過したベトナム人を雇用していたトルコ国籍」この人は今後どうなりますか?
この事件で不起訴処分となったのは、愛知県弥富市在住のトルコ国籍の男性(69歳、解体業者の従業員)です。名古屋地検が2026年8月14日付で不起訴としました(理由は「証拠に基づき判断した」とのみ公表)。刑事事件としてはこれで終了し、前科はつきません。ただし、 外国人の場合、刑事処分と入管(出入国在留管理庁)の行政手続きは別です。
今後の可能性
・入管による退去強制手続きの対象になる可能性が高い
不法就労助長(入管法上の退去強制事由)に該当すると入管が認定した場合、刑事で不起訴でも退去強制(強制送還)の手続きが進められます。実際、入管庁は2026年に「外国人の雇い主については、刑事処分の内容にかかわらず積極的に強制送還手続きを取る」との方針を示しています。
・在留資格の取消しや更新不許可、退去強制令書の発付につながるケースが類似事例で見られます。本人の現在の在留資格(詳細は非公表)や、家族の有無、日本での在留歴などが考慮されますが、不法就労を「知りながら」働かせた事実が認定されれば厳しく判断されやすいです。
会社の社長(28歳のトルコ人)については、現時点で処分の続報は出ていません。別途捜査・処分が続く可能性があります。個別の最終結果は非公開のため、報道や入管の発表待ちとなりますが、刑事不起訴で終わりではなく、入管手続きが残る点に注意が必要です。
問)「不法滞在者を雇用していた」これは事実。刑事事件としては不起訴(罰なし)だよ。入管はその事実を問題視するよ「不法就労助長」。あってる?
はい、その理解でほぼ合っています。
「不法滞在者(在留期限を超過したベトナム人)を知りながら雇用していた」という事実は、警察の逮捕容疑として報道されており、それが事件の核心です。
刑事事件としては名古屋地検が不起訴処分としたので、刑事罰(罰金や懲役など)は科されません。前科もつきません。
ただし、入管(出入国在留管理庁)の手続きは別です。入管法では「不法就労助長」が退去強制(強制送還)の事由に該当します。刑事で不起訴になっても、入管はその事実を独自に認定して問題視し、在留資格の取消しや退去強制手続きを進めることができます。
特に雇い主が外国人の場合、入管庁は「刑事処分の結果にかかわらず積極的に強制送還手続きを取る」方針を示しています。つまり、「刑事は罰なし」でも「入管は事実を問題視する」という点は正しいです。最終的にどうなるかは本人の在留状況などによる個別判断になりますが、リスクは残ります。
不法就労助長とは、簡単に言うと「働く資格のない外国人を働かせたり、働かせるのを手伝ったりする行為」を指します。出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた犯罪と、行政上の退去強制事由の両方に関わります。
1. 犯罪としての「不法就労助長罪」(入管法第73条の2)
以下の3つの行為が該当します。
・事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせた場合
(例:会社や現場で不法残留者や資格外の外国人を雇用して働かせる)
・外国人に不法就労をさせる目的で、その人を自分の支配下に置いた場合
(例:不法就労させるために外国人を囲い込む・管理する)
・業として(繰り返し・商売として)、上記の行為をあっせんした場合
(例:ブローカーとして不法就労先を紹介する)
「不法就労」とは
・在留期限を過ぎた人(不法残留・オーバーステイ)が働くこと
・在留資格で認められていない仕事をする場合(例:留学生が許可なくフルタイムで働く、観光ビザで働く)
・在留資格の範囲を超えて働く場合
2. 主観的な要件(故意・過失)
「不法就労だと知らなかった」だけでは免責されません。
在留カードの確認を怠るなど、注意義務を怠った過失があれば処罰対象になります。
過失が全くなかった場合のみ、処罰を免れる余地があります。
3. 罰則
現行(2026年8月時点):3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金(またはその両方)
改正により罰則強化が進められており、近い将来(2027年頃予定)には5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられる見通しです。
個人だけでなく、法人にも罰金が科される両罰規定があります。
4. 行政処分としての側面(退去強制事由)
入管法第24条では、上記と同じ行為が退去強制(強制送還)の事由にもなっています。
刑事事件で不起訴になっても、入管は独自に「不法就労助長の事実があった」と認定すれば、在留資格の取消しや強制送還手続きを進められます。特に雇い主が外国人の場合、入管は積極的にこの手続きを取る方針を示しています。
ポイントまとめ
雇用主だけでなく、現場責任者や仲介者も対象になります。
「知らなかった」は通用しにくいため、外国人を雇う際は在留カードの原本確認が非常に重要です。
刑事罰(不起訴や有罪)と入管の行政処分は別物です。
今回のトルコ人男性のケースでは、「不法残留と知りながら働かせた」という点が、まさにこの「不法就労助長」に該当するとして逮捕されました。刑事では不起訴になりましたが、入管側はこの事実を問題視する可能性がある、という構造です。
【速報】「10人ぐらいの男性らがケンカを…」20歳スリランカ人男性が胸のあたりを刺される殺人未遂事件 スリランカ人男女7人から事情聴く トラブルか 大阪・鶴見区の路上(MBSニュース)#Yahooニュースhttps://t.co/1Sb49MQ3m0
— 🍊薩摩藩士の末裔@参政党一般党員🍊 (@alonemetalslime) August 14, 2026
スーツケースに隠し9億円相当の覚醒剤を密輸か 32歳の男を逮捕 羽田空港で今年最多量を押収 警視庁 https://t.co/iupxGzXcB7
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) August 13, 2026
「#あべちか」で31歳女性刺しバッグ奪い逃走、強盗殺人未遂容疑でベトナム国籍の男女2人逮捕…大阪府警 https://t.co/VqitrFvJ48#天王寺
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) August 13, 2026
身延町内の空き家侵入などでベトナム人を再逮捕へ 早川町の空き家から現金盗み逮捕、不起訴処分の4人のうちの1人 山梨 | TBS NEWS DIG (1ページ) https://t.co/2WB40HA0oB
— UTYテレビ山梨報道部 (@utynews) August 10, 2026
grokより
問)不起訴処分の理由は?
甲府地検は「関係証拠の内容を踏まえて不起訴とした」と説明していますが、具体的な分類(嫌疑不十分・起訴猶予・嫌疑なしなど)は公表されていません。
2026年7月13日、甲府地方検察庁は、山梨県早川町の空き家に侵入して現金約1万円を盗んだとして邸宅侵入・窃盗の疑いで逮捕・送検されていたベトナム国籍の男性4人について、不起訴処分としました。地検の公式な説明は「関係証拠の内容を踏まえて不起訴とした」というもので、それ以上の詳細な理由は明らかにされていません。
日本の検察では、不起訴の主な類型として以下のようなものがありますが、今回はどれに該当するかは公表情報からは判断できません。
・嫌疑なし:犯罪の嫌疑がないと判断された場合
・嫌疑不十分:犯罪を立証する証拠が不十分と判断された場合
・起訴猶予:犯罪事実が認められるものの、情状などを考慮して起訴を見送る場合
空き家を狙った事件では目撃者や防犯カメラ映像が少なく、犯人特定や共謀関係・被害品との結びつきを十分に立証する証拠が集まらないケースも少なくありません。今回の処分は、早川町の特定事件に限ったものであり、県内で相次いだ他の空き家被害への関与をすべて否定したわけでも、逆に認定したわけでもありません。
なお、この4人は難民認定法違反などの容疑で既に逮捕・起訴されており、今回の不起訴は窃盗・邸宅侵入容疑に限った判断です。不起訴は「無罪判決」とは異なり、裁判で事実認定されなかったことを意味しますが、当該容疑について有罪が確定した事実もない、という位置づけになります。
問)「難民認定法違反などの容疑で既に逮捕・起訴」不法滞在 ということ?
はい、その可能性が高いです。
報道では「難民認定法違反」と短縮されて書かれることが多いですが、正式には「出入国管理及び難民認定法違反」(入管法違反)です。
この法律で逮捕・起訴される主なケースは以下のようなものです:
・不法残留(不法滞在)在留資格(ビザ)の期限が切れた後も日本に滞在し続けている状態
・不法入国
・資格外活動(許可なく働いているなど)
・虚偽の難民申請 など
山梨のこの4人のケースでも、報道で「出入国管理及び難民認定法違反の疑いなどで逮捕」とされており、ベトナム人の類似事件でよく見られる不法残留(ビザ切れ後の滞在)が中心である可能性が高いです。
つまり、「難民認定法違反などで既に逮捕・起訴されている」という表現は、在留資格を失った状態で日本に滞在していた(不法滞在)などの入管法違反で既に刑事手続きが進んでいる、という意味合いになります。
不法滞在(不法残留)などの出入国管理及び難民認定法違反で逮捕・起訴されている場合、刑事手続きと並行して、または刑事手続きが終わった後に、入管による退去強制手続きが進められるのが通常です。
「生肉やキムチまで」…日本の観光地に捨てられた韓国の従量制ごみ袋 https://t.co/eEumfKTF09 @YouTubeより
— 中央日報_韓国 (@JoongAng_Japan) August 10, 2026