コメント 不法滞在と知りながらベトナム国籍を働かせていたトルコ国籍、不起訴 入管「外国人の雇い主については、刑事で不起訴でも積極的に強制送還手続きを取る」
1: 煮卵 ★ 2026/08/14(金) 20:52:58.16 ID:SQKUsKsF9
不法残留と知りながらベトナム人男女3人を解体工事現場で働かせた疑いで逮捕 トルコ人男性を不起訴処分(東海テレビ)#Yahooニュースhttps://t.co/fPohqC1vvq
— nrtbkk7@ (@NRTBKK7) August 14, 2026
grokより
問)「不法残留のベトナム人男女3人」は今後どうなりますか?
この事件に関する報道では、トルコ人雇用主側の逮捕・不起訴に焦点が当てられており、不法残留していたベトナム人男女3人の具体的な処遇(逮捕・起訴の有無や送還の進捗)は公表されていません。
一般的な日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく手続きでは、以下のように進む可能性が高いです。
・不法残留(オーバーステイ)が確認された場合、警察や出入国在留管理庁(入管)による違反調査が行われ、収容されるケースが多いです。特に不法就労が絡む場合、入管法違反として扱われます。
・退去強制手続きが開始され、最終的にベトナムへの強制送還(退去強制令書の発付)となるのが通例です。送還までの間、入管の収容施設に収容されることがあります。
・一定の条件を満たし、速やかに出国する意思を示した場合は、より簡易な出国命令制度が適用されることもあります。この場合、収容を伴わず自費で出国し、上陸拒否期間が短縮(またはなし)になる可能性があります。
・送還後は、通常5年程度の上陸拒否期間が課されることが一般的です(事案の内容や過去の違反歴により変動します)。
類似の解体工事現場での不法就労事件でも、不法残留のベトナム人は逮捕・起訴後、入管手続きを経て送還される例が複数報告されています。この3人についても、すでに入管の手続きが進んでいるか、送還済みの可能性が高いと考えられますが、個別の詳細は公開情報からは確認できません。最新の情報は出入国在留管理庁の発表や地方紙の続報を確認するのが確実です。
問)「滞在期限を超過したベトナム人を雇用していたトルコ国籍」この人は今後どうなりますか?
この事件で不起訴処分となったのは、愛知県弥富市在住のトルコ国籍の男性(69歳、解体業者の従業員)です。名古屋地検が2026年8月14日付で不起訴としました(理由は「証拠に基づき判断した」とのみ公表)。刑事事件としてはこれで終了し、前科はつきません。ただし、 外国人の場合、刑事処分と入管(出入国在留管理庁)の行政手続きは別です。
今後の可能性
・入管による退去強制手続きの対象になる可能性が高い
不法就労助長(入管法上の退去強制事由)に該当すると入管が認定した場合、刑事で不起訴でも退去強制(強制送還)の手続きが進められます。実際、入管庁は2026年に「外国人の雇い主については、刑事処分の内容にかかわらず積極的に強制送還手続きを取る」との方針を示しています。
・在留資格の取消しや更新不許可、退去強制令書の発付につながるケースが類似事例で見られます。本人の現在の在留資格(詳細は非公表)や、家族の有無、日本での在留歴などが考慮されますが、不法就労を「知りながら」働かせた事実が認定されれば厳しく判断されやすいです。
会社の社長(28歳のトルコ人)については、現時点で処分の続報は出ていません。別途捜査・処分が続く可能性があります。個別の最終結果は非公開のため、報道や入管の発表待ちとなりますが、刑事不起訴で終わりではなく、入管手続きが残る点に注意が必要です。
問)「不法滞在者を雇用していた」これは事実。刑事事件としては不起訴(罰なし)だよ。入管はその事実を問題視するよ「不法就労助長」。あってる?
はい、その理解でほぼ合っています。
「不法滞在者(在留期限を超過したベトナム人)を知りながら雇用していた」という事実は、警察の逮捕容疑として報道されており、それが事件の核心です。
刑事事件としては名古屋地検が不起訴処分としたので、刑事罰(罰金や懲役など)は科されません。前科もつきません。
ただし、入管(出入国在留管理庁)の手続きは別です。入管法では「不法就労助長」が退去強制(強制送還)の事由に該当します。刑事で不起訴になっても、入管はその事実を独自に認定して問題視し、在留資格の取消しや退去強制手続きを進めることができます。
特に雇い主が外国人の場合、入管庁は「刑事処分の結果にかかわらず積極的に強制送還手続きを取る」方針を示しています。つまり、「刑事は罰なし」でも「入管は事実を問題視する」という点は正しいです。最終的にどうなるかは本人の在留状況などによる個別判断になりますが、リスクは残ります。
不法就労助長とは、簡単に言うと「働く資格のない外国人を働かせたり、働かせるのを手伝ったりする行為」を指します。出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた犯罪と、行政上の退去強制事由の両方に関わります。
1. 犯罪としての「不法就労助長罪」(入管法第73条の2)
以下の3つの行為が該当します。
・事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせた場合
(例:会社や現場で不法残留者や資格外の外国人を雇用して働かせる)
・外国人に不法就労をさせる目的で、その人を自分の支配下に置いた場合
(例:不法就労させるために外国人を囲い込む・管理する)
・業として(繰り返し・商売として)、上記の行為をあっせんした場合
(例:ブローカーとして不法就労先を紹介する)
「不法就労」とは
・在留期限を過ぎた人(不法残留・オーバーステイ)が働くこと
・在留資格で認められていない仕事をする場合(例:留学生が許可なくフルタイムで働く、観光ビザで働く)
・在留資格の範囲を超えて働く場合
2. 主観的な要件(故意・過失)
「不法就労だと知らなかった」だけでは免責されません。
在留カードの確認を怠るなど、注意義務を怠った過失があれば処罰対象になります。
過失が全くなかった場合のみ、処罰を免れる余地があります。
3. 罰則
現行(2026年8月時点):3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金(またはその両方)
改正により罰則強化が進められており、近い将来(2027年頃予定)には5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられる見通しです。
個人だけでなく、法人にも罰金が科される両罰規定があります。
4. 行政処分としての側面(退去強制事由)
入管法第24条では、上記と同じ行為が退去強制(強制送還)の事由にもなっています。
刑事事件で不起訴になっても、入管は独自に「不法就労助長の事実があった」と認定すれば、在留資格の取消しや強制送還手続きを進められます。特に雇い主が外国人の場合、入管は積極的にこの手続きを取る方針を示しています。
ポイントまとめ
雇用主だけでなく、現場責任者や仲介者も対象になります。
「知らなかった」は通用しにくいため、外国人を雇う際は在留カードの原本確認が非常に重要です。
刑事罰(不起訴や有罪)と入管の行政処分は別物です。
今回のトルコ人男性のケースでは、「不法残留と知りながら働かせた」という点が、まさにこの「不法就労助長」に該当するとして逮捕されました。刑事では不起訴になりましたが、入管側はこの事実を問題視する可能性がある、という構造です。
4: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 20:54:01.71 ID:9Gt2ML420
不・起・訴
5: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 20:54:12.39 ID:JxFQ2AwV0
不起訴www
434: 名無しどんぶらこ 2026/08/15(土) 00:55:35.38 ID:1V4W4rq90
>>1
理由は不明か
理由は不明か
69: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 21:06:38.31 ID:6iIrYVQE0
最悪のコンビで草
3: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 20:53:49.30 ID:W3UYCMMr0
やりたい放題
23: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 20:58:58.36 ID:6y+TjkpY0
反社は国に還すべき
36: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 21:01:56.17 ID:amtAwI1S0
知らないで済んだら警察いらない
って名言だよな
って名言だよな
25: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 20:59:21.69 ID:HL+JYGAJ0
働きたいなら在留申請しろよ
53: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 21:03:33.50 ID:vMrjRT5t0
国 民 が ま っ た く 望 ん で な い 多 文 化 共 生
61: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 21:05:03.33 ID:z5T6ScFg0
>>53
メルケルも不可能だと認めた多文化共生
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26: 名無しどんぶらこ 2026/08/14(金) 20:59:22.73 ID:fdgRAMXd0
来年からが本番だよ
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