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毎日新聞記者(在4世)「国籍法14条は『外国の国籍を有する日本国民』と定義、外国人にも日本国民と同等の憲法上の権利が保障されるべき」






   えぇ・・・


   14条は二重国籍の話でしょ

国籍法

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国 籍を選択しなければならない。

[e-gov]
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147


   この解釈は酷い








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管理人より
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