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1. もえるななしさん
セウォル号の無責任さを思い出したぜ
消えろ
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2. もえるななしさん
・おれじゃない
・あいつがやった
・しらない
・すんだこと
まんまこれじゃねぇか!その癖言いたい放題か!
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3. もえるななしさん
口座開設のためにはいろいろ書類出さなきゃいけないと思うけど、コレにカネ出したパヤオとか民放労連とかは詐欺られちゃったってこと?
それともマネーロンダリング?
どんどんヤバイ方に向かってない?
地獄に落ちるの?
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4. もえるななしさん
責任感じて自殺した奴が1人もいないから
セウォル号よりも邪悪と言われてるゾ
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5. もえるななしさん
そうかそれなら解散だな
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6. もえるななしさん
責任取れないならすんな
金まで取ってて何言ってんだ
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7. もえるななしさん
それなら協議会名義の領収書はどういう風に処理されてたんだろう?
後、協議会「も」民事賠償責任を引き受ける、なのな
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8. もえるななしさん
この平和教育の皮被った反米妨害団体の高校生殺した関係者の共産主義者全員逮捕するまで絶対逃がすなよ。
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9. もえるななしさん
普段連帯連帯言っているヤツは連帯して責任取れ。
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10. もえるななしさん
もうマンガみたいですね。
そうだとしたら、そういう団体の投げ売りした同志社国際高校が悪いという事か。もう仲間割れですか。そして、玉城知事、責任が持てない団体に平和学習として補助金をだしてたのですか。
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11. もえるななしさん
じゃあ支援者代表の宮崎駿か鳥越に損害賠償請求するしかねーな。
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12. もえるななしさん
無関係な若い命を奪っておいてこの言い草,反吐が出る連中
それを放置しているのが沖縄県知事のデニー玉城,
この事実をよく知らない沖縄県民に周知せないとな
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13. もえるななしさん
謝るのも嫌だ,賠償するのも嫌だ,活動をやめるのも嫌だ
この屑共に,早く法の制裁と多額賠償によるジリ貧地獄の道を歩ませろ
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14. もえるななしさん
人殺しアカは一人残らず逮捕して永久に刑務所にいれろ!
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15. もえるななしさん
非営利って言う事は誰かの働きをあてにしているのか、そんなの宗教法人だろ
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16. もえるななしさん
もう破防法指定でも指定暴力団認定でもして反社の烙印とともに、母体の共産党ごと解散命令が必要なレベルだな
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17. もえるななしさん
責任取れない団体の船に乗らせるとかやばい高校だな
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18. もえるななしさん
ほうほう、つまり任意団体か人格なき社団かという話ね。もしヘリ基地で銀行口座あったり領収書きってたりしたらたのしみだなー。
でなに、任意団体だから有限責任だといいたいのか。つまり死んだ船長と平和丸の船長だけの有限責任だと。(笑)
いやークズですなー。
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19. もえるななしさん
さてgeminiくんにききました(笑)以下はgeminiの回答
1. 団体の責任と構成員の責任
「任意団体だから責任は団体財産と実行者だけ」という主張は、不法行為の場合には必ずしも正確ではありません。
団体としての責任: 団体の代表者がその職務に関連して行った不法行為については、その団体(権利能力なき社団)自身が責任を負うと考えられています。これには、法人の不法行為責任を定めた民法規定(ドイツ民法31条の類推適用など)が参照されるのが判例・通説です。
加害者個人の責任: 不法行為を実際に行ったメンバー個人は、当然ながら自身が負う損害賠償責任を免れません。
他の構成員の責任: 取引などの「契約債務」については、構成員個人が直接責任を負わない(有限責任)とする判例がありますが、「不法行為」については別です。不法行為に関与したメンバーだけでなく、その指示や監督をした幹部、さらにはその行為を実質的に容認・組織的に支えていた組織構成員に対して、**使用者責任(民法715条)や共同不法行為(民法719条)**が適用される可能性があります。
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20. もえるななしさん
2. 「親団体(政党)」への責任追及の可能性
親団体である政党に対し責任を問えるかどうかは、実質的な「支配力」と「関与」が重要になります。
使用者責任: 政党がその団体に対して指揮命令関係にある場合、あるいは実質的にその団体を組織の一部として運営させていたような場合、親団体に対しても「使用者責任」を問える余地があります。
共同不法行為: 政党側がその団体の不法行為を唆したり、積極的に援助したり、あるいは組織的な活動の一環として黙認していた場合、「共同不法行為者」として政党が連帯して賠償責任を負う可能性があります。
3. 資産が移転されている場合の対策
ご懸念の「資産を抜かれている」という点については、以下の法的手続きが検討されることが一般的です。
詐害行為取消権: 団体が賠償責任を免れるために故意に資産を別団体や個人へ移動させた場合、債権者はその行為を取り消し、資産を団体へ戻すよう求める「詐害行為取消権(民法424条)」を行使できる可能性があります。
不法行為に基づく損害賠償請求の対象拡大: 資産を移転させた先(移転先団体や個人)がその不法行為の共犯や幇助者である場合、そちらに対しても直接損害賠償請求を行うことが考えられます。
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21. もえるななしさん
長文すまん
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22. もえるななしさん
責任が持てないのに子供を乗せたの?
その責任を追及されているから逃げられないんだけど
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23. もえるななしさん
「安全管理」なしですか?今頃こんな化石みたいな人々がいること自体が信じられない。我々も細々とイベントをやっているが安全管理には気を付けている。緊急時連絡体制、安全講習会、救急法講習会、イベントの計画書作成、下見、救急箱準備等を常識としている。数十他の団体もおおむねそんなものだ。仮に、安全管理無で事故を起こした場合間違いなく、ヒューマンエラーで済むことはありません。必ず「管理責任」を問われます。それで一般社会が成り立っているのです。これは、単なる社会人としての常識で特別なことではありません。
ましてや船は昔から「板一枚下は地獄」と比喩されて危険が認識されている。
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