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1. もえるななしさん
おかしいな。同じ視察でも方や公共の道路すら追いかけ回されるのに、この議員は中に入れてもらえるんだ。
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2. もえるななしさん
民放の外国人株比率操作と同じ構図、抜き打ちでやらないから幾らでも工作できる
本当に取り締まる気あんのか?と
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3. もえるななしさん
日本の法律や基準に沿っているかどうか素人が見て分かるもんかね?
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4. もえるななしさん
誰の操り人形だよw
スタート時から裏方バリバリ居る
作られたインフルエンサーレベルだなw
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5. もえるななしさん
仕事出来ない無能って、本来ならやらなきゃいけない、もしくは省くべき作業を無視して勝手に最後まで進めてドヤ顔してるよな
そして正しい手順を理解出来ないから何度言っても絶対に治らないと言う
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6. もえるななしさん
PKK日本支部から金もらってたりする?
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7. もえるななしさん
同じ時系列でパキ国の中古車販売業者が、茨城のヤードで、
240億円超えの覚せい剤をuaeからシンガポール経由で茨城の同胞仲間に輸入してたとか?w
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8. もえるななしさん
川口wといったら、池袋に直属するアヘン隷属に復讐燃やす支那よwww
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9. もえるななしさん
いや、もうこの方々カルトなのよ。はじめから答えがある。答えに合うように検査し行動してるだけ。要はすべての虚飾をとりはらい残るものが真実なのだが、まあ、そんなんはこの方々には関係がない。あきらかに法を遵守する気のない方々がおり、違法に来ており、日本文化に1ミリも関心のない方々が占有し犯罪がおこっているのだが、まあ、この先生にはみえんのだろう。当然この前の違法なお祭りとそのときの暴力事件もね。
もうパヨクを人扱いするのやめませんか?彼らはカルトです。話は通じない
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10. もえるななしさん
ヤードを作って活動している移民て特定技能の何級に該当するんだよ?
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11. もえるななしさん
だから、ヤード周りの水質と土壌の調査をしろっての
現実では「地面にビールを撒く会」みたいな言い訳は通用しないんだから
そう言えば、オウムの時も視察に入ってオウムの安全性を保証した形になった学者がいたな
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12. もえるななしさん
特定技能で認められている業種は厳格に決まっており、無認可のヤード作業や事業所は特定技能の受け入れ機関の登録基準(法遵守、経営の健全性など)を満たしていない場合がほとんどです。いわゆる「ヤード」(自動車解体や資源回収などの作業場)で働いている外国人が、
正当な在留資格や労働許可を持たずに活動している場合、特定技能には該当しません。したがって、適正な手続きを経て登録された「特定技能所属機関(受入企業)」で、定められた分野・内容の業務を、適正な労働条件のもとで行っている場合を除き、一般的な「ヤードでの不透明な労働」は特定技能には該当しません。
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13. もえるななしさん
主張がほぼ共産党のこの人どうして自民は公認候補として推したんだろう?
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14. もえるななしさん
自動車解体や資源回収(金属スクラップ等)の作業場を開業・運営するには、環境保全や安全性確保の観点から、複数の法律に基づく許可や届出が必要です。特に自動車の解体は「自動車リサイクル法」が厳格に適用されます。
1. 自動車解体業(使用済自動車の処理)
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、以下の許可・登録が必須です。
解体業許可(都道府県知事または市長): 使用済自動車を解体(カーステレオやナビ以外の部品を取り外す行為)する事業に必要な許可です。
施設基準のクリア: 解体作業場は、廃油・廃液の流出防止(床のコンクリート舗装、油水分離装置、排水溝の設置)や、雨水対策(屋根の設置等)が必要です。
技術者の配置: フロン類を取り扱う場合、技術基準を満たす人員が必要です。
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15. もえるななしさん
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2. 資源回収・スクラップ業(金属くず・産業廃棄物)
自動車に限らず、金属スクラップや廃品を扱う場合、以下の許可が必要になるケースが多いです。
産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可: 持ち込まれた廃棄物を積んで運ぶ、または作業場で破砕・圧縮して処分する場合、都道府県知事等の許可が必要です。
古物商許可(警察署): 廃車や金属くずを「中古品」として買い取って再販・輸出する場合に必要です(通常、警察署への申請)。
金属くず商届出(警察署): 古物商とは別に、金属くずを専門に売買する場合に自治体によっては必要となる届出です。
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16. もえるななしさん
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3. その他関連する許可・届出
建設業許可または解体工事業登録: 建物本体を解体する(車だけでなく)場合、請負金額が500万円以上なら建設業許可(解体工事業)、それ未満でも解体工事業登録が必要です。
特定施設設置届(騒音・振動): 破砕機(シュレッダー)やプレス機など、騒音や振動を発生する機械を設置する場合、騒音規制法・振動規制法に基づく届出が必要です。
消防法に基づく届出: ガソリンやオイルなどの危険物を保管する場合、消防署への届出が必要です。
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17. もえるななしさん
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注意点
許可の有効期間: 自動車解体業の許可は5年ごとに更新が必要です。
自治体による違い: 必要な許可の具体的な内容は、事業場所(市区町村)によって異なる場合があるため、必ず各自治体の環境局や産業廃棄物課に確認してください。
※無許可で自動車解体を行うことは、自動車リサイクル法違反となるため、必ず許可を取得してください。
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18. もえるななしさん
以下の者は、差別とかお題目はいいですから調査結果を国民に責任を持って仔細に報告しなさい。
「 岡本さゆり@川口市議会議員(無所属) @OKAMOTO_SAYURI_
本日、クルド人の方々が働くヤードの視察を許可を得て友人たちと視察し、現場で直接お話を伺いました。
ヤード内は規則に沿って適切に管理されており、安全性が守られていることも確認できました。」
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19. もえるななしさん
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そもそもこのなんの資格も持ち合わせないグループにヤードの適格性と違法性がないことを調査し安全基準の保証を与える資格があるのか。ハッキリ言ってなにもない。違法行為に該当する恐れがある責任の持てないいい加減な調査結果を世間に公表するのはやめなさい。
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20. もえるななしさん
この手の人たちは、そろそろ自分らが嫌われてるどころじゃなくてやっていいならやっちまわれるくらい憎まれてることを自覚した方がいい
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