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東京地裁、文芸春秋に賠償命令 文芸春秋の「西村康稔氏が外遊先で女性秘書官とコネクティングルームを利用した」は「真実と認められない」






裏と表@Yf2JBeb3O918862

自民・西村康稔氏の名誉毀損認定 東京地裁、文芸春秋に賠償命令(共同通信)

この判決は、週刊誌報道の「真実性証明責任」を改めて厳しく問うた、極めて妥当な結果だと思います。

西村康稔氏が外遊先で女性秘書官とコネクティングルームを利用したとする核心部分について、東京地裁が「真実と認められない」と明確に判断し、請求額1100万円に対して297万円の賠償を命じたことは、根拠薄弱なスキャンダル報道に対する警鐘として意義深いです。

文春側が十分な取材・証拠を積み上げられなかった以上、名誉毀損が成立したのは当然で、政治家の私生活を過度に詮索する「週刊誌体質」への抑止力になるでしょう。
一方で完全勝訴ではなく減額された点は、表現の自由への配慮も感じさせ、報道側にとっても「次に活かせる」教訓となります。

結局、事実に基づかない中傷は政治家個人だけでなく、民主主義の信頼をも損なう――
この判決はそんな当たり前の原則を再確認させた好事例です。








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