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【解決事例】医療滞在のための特定活動ビザ
2.医療滞在のための特定活動ビザの要件
医療滞在のための特定活動ビザの要件は,大きく分けると4つに分解できます。
①本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」および「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること
(略
③日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること
医療滞在の特定活動ビザで滞在する外国人は,国民健康保険に加入することができません。医療滞在の特定活動ビザは,あくまで医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであって,日本に居住することを目的としていないためです。公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前です。
国民健康保険に加入することができないため,医療費は自己負担になります。医療費の他に,退院後の滞在費を含め,日本に滞在する間に必要な一切の費用を支弁できる能力がなければなりません。この点,外国人本人に貯蓄等がない場合でも,親族が滞在費等を負担できるのであれば,それも滞在費の支弁能力に含まれます。一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。(以下略
全文はリンク先へ
https://dsg.or.jp/column/other-visas/860/
↑自己負担って書いてあるじゃん
こういうのは法治国家として粛々と対応すべき
アメリカで透析必要って言っても
金出してもらえるとは思えんぞ
相談すべき場所は母国の大使館
日本に重病患う外人が押し寄せたらどうするの
前例を作るべきではないな
役所はがんばれ
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